津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の概要

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ページID1029382  更新日 2023年1月30日

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「津波防災地域づくりに関する法律」は、東日本大震災から得た「災害には上限がない」という教訓のもと、将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な一般的な制度を創設し、ハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進するための法律(平成23年12月27日施行)です。

「津波災害(特別)警戒区域」は、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、県知事等が指定できるものであり、以下の区域があります。

津波災害警戒区域(イエローゾーン)

津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生じるおそれがある区域で、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を整備し、いざというときに津波から「逃げる」ことができるよう、県知事が指定する区域です。

津波災害特別警戒区域(オレンジ・レッドゾーン)

津波が発生した場合に、建築物が損壊・浸水し、住民等の生命・身体に著しい危害が生じるおそれがある区域で、一定の建築物の建築や開発行為に対して規制をかけ、住民等が建築物の中にいても津波を「避ける」ことができるよう、指定する区域です。
津波災害特別警戒区域には、一定の社会福祉施設、学校及び医療施設の建築並びにそのための開発行為が規制の対象となり、県知事が指定する「オレンジゾーン」と、オレンジゾーンの中に地域の選択として、住宅等の建築並びのそのための開発行為を市町条例により規制の対象に追加する「レッドゾーン」があります。

イラスト:いのちを守る津波防災地域づくりのイメージ


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