遠州灘3海岸の砂浜を海岸保全施設に指定しました
遠州灘沿岸は、我が国有数の砂浜海岸で、砂丘とクロマツ林が連なる美しい景観を有しています。
しかし、土砂供給のバランスが崩れたことで、広域の侵食に直面してきました。
そこで、県は今回指定する遠州灘3海岸において、平成15年から国や地域と連携し、砂の捕捉施設整備と養浜を継続してきました。
この度、対策により長期にわたって砂浜が維持できていることが確認できた範囲のうち、特に侵食対策事業として重点的に取り組んできた3海岸の砂浜を、堤防や離岸堤と同様に、背後地を防護する機能を担う「海岸保全施設」として指定します。
1 指定範囲 ※下図参照(赤枠内の範囲)
・竜洋海岸 (駒場エリア) L= 800m、幅50m
・浜松五島海岸(松島エリア) L=1,200m、幅59m
・浜松五島海岸(西島エリア) L= 300m、幅42m
・浜松五島海岸(江之島エリア) L=1,300m、幅53m
・浜松篠原海岸(中田島・白羽エリア) L=1,200m、幅74m
・浜松篠原海岸(米津・篠原エリア) L=6,000m、幅74m
2 指定日 令和8年3月17日(火曜日)
3 指定のメリット
・台風等で砂浜が侵食された際に災害復旧事業(国負担2/3)が適用されます。
・国の交付金事業における重点配分の対象となります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部河川砂防局河川海岸整備課
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