都市再生整備計画事業等
都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)
事業の目的
市町が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。
事業主体
市町及び市町都市再生協議会
市町から間接補助を受けて事業を実施する特定非営利法人等
施行地区
次のいずれかの要件に該当する地区
要件1
市町において、立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表しており、かつ、都市再生整備計画の区域が以下のいずれかの区域に定められているもの。
- 市街化区域等内のうち、鉄道・地下鉄駅から半径1kmの範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場から半径500mの範囲内の区域
- 市町の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能や居住を誘導する方針を定めている区域
要件2
市町において、歴史的風致維持向上計画や観光圏整備実施計画等、観光等地域資源の活用に関する計画があり、かつ、当該区域の整備が都市再生整備計画において記載されている当該市町における都市のコンパクト化の方針と齟齬がないと認められる区域(市街化区域等を除く)
国費率
40%(次の1~3の国の重要施策に適合するものについては、国費率を45%に引き上げ)
- 都市再生緊急整備地域関連
- 歴史的風致維持向上計画関連
- 低炭素まちづくり計画関連
対象事業
市町が作成する都市再生整備計画に基づき実施される以下の事業
関連リンク
-
都市再生関連施策:国土交通省(外部リンク)
(国土交通省ホームページ)
都市構造再編集中支援事業
事業の目的
「立地適正化計画」に基づき、市町や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靭な都市構造へ再編を図ることを目的とする。
事業主体
市町及び市町都市再生協議会
特定非営利法人並びに民間事業者等
施行地区
都市再生整備計画の区域が立地適正化計画の「都市機能誘導区域内」及び「居住誘導区域内」に定められている地区
なお、以下の区域を施行地区に含むことができる。
- 「水辺まちづくり計画」がある場合は、都市機能誘導区域及び居住誘導区域に隣接する水辺の区域
※対象事業は水辺まちづくり計画に位置付けられている事業等に限る - 空き地等が発生して外部不経済が発生する可能性がある市街化区域等内の居住誘導区域外において、あるべき将来像を提示している区域
※対象事業は緑地等の整備に限る
国費率
- 2分の1(都市機能誘導区域内)
- 45%(居住誘導区域内)
交付限度額算出方法
「都市機能誘導区域内において実施する事業の交付対象事業費の合計の2分の1」と「居住誘導区域内において実施する事業の交付対象事業費の合計の45%」を足した額と、「都市再生特別措置法施行規則第16条第1項の規定に基づき算出した額」のいずれか少ない額が交付限度額となる。
対象事業
市町が作成する都市再生整備計画に基づき実施される以下の事業
関連リンク
-
都市再生関連施策:国土交通省(外部リンク)
(国土交通省ホームページ)
まちなかウォーカブル推進事業
事業概要
都市再生整備計画事業等において、車中心から人中心の空間に転換するまちなかの歩ける範囲(まちなかウォーカブル区域)における、街路・公園・広場等の既存ストックの修復・利活用を重点的・一体的に支援する事業
事業主体
【交付金】市町、市町都市再生協議会
【補助金】都道府県、民間事業者等
国費率
2分の1
施行地区
- 都市再生整備計画事業の施行地区、かつ
- まちなかウォーカブル区域(周辺環境整備に係る事業を含む)
対象事業
基幹事業について、既存ストックの利活用という観点から都市再生整備計画事業から、いわゆるハコモノ・住宅の新設等を支援対象外とする一方、新たな基幹事業「滞在環境整備事業」の立ち上げや、外観の修景整備、建物内の公共空間整備等を新たに支援対象化
関連リンク
静岡県内の事業実績(令和5年度)
- 都市再生整備計画事業
2市2地区(政令市を含む) - 都市構造再編集中支援事業
11市1町18地区(政令市を含む) - まちなかウォーカブル推進事業
1市1地区
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