監督処分の概要

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1028887  更新日 2023年11月2日

印刷大きな文字で印刷

監督処分とは?

不適正な者の是正を行い、又は不適格者を建設業者から排除することを目的として、国土交通大臣又は都道府県知事が、建設業者等に対して行う不利益処分です。
具体的には、建設業法に違反したり、不適切な施工を行った者などに対して、指示や営業の停止を行ったり、許可の欠格要件に該当した場合や虚偽の申請により建設業許可を受けた場合には、許可の取消しを行います。

根拠条文

建設業法第28条第1項(指示)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号(省略)のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは入札契約適正化法第13条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。

建設業法第28条第3項(営業の停止)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第1項各号(省略)の一に該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号の一に該当するとき若しくは同項の規定による指示にしたがわないときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

建設業法第29条(許可の取消し)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号(省略)の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。

監督処分の具体例

指示処分となる場合(建設業法第28条第1項 外)

事故

工事関係者事故を生じさせ、役職員が労働安全衛生法違反により刑に処せられた場合(建設業法第28条第1項第3号該当)

請負契約に関する不誠実な行為

工事現場に配置された主任技術者や監理技術者が専任義務に違反した場合(建設業法第26条違反、同法第28条第1項本文該当)

営業停止処分となる場合(建設業法第28条第3項)

建設業者の業務に関する談合

贈賄等(刑法違反【競売入札妨害罪、談合罪、贈賄罪】、補助金等適正化法違反、独占禁止法違反)(建設業法第28条第1項第3号該当)

請負契約に関する不誠実な行為

  • 公共工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書等に虚偽記載を行った場合(建設業法第28条第1項第2号該当)
  • 一括下請負をした場合(建設業法第22条違反、同法第28条第1項第4号該当)
  • 主任技術者や監理技術者を置かなかった場合(建設業法第26条違反、同法第28条本文該当)
  • 手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた場合(建設業法第28条第1項第2号該当)
  • 情を知って無許可業者や営業停止処分を受けた者と下請契約を締結した場合(建設業法第28条第1項第6号、同条同項第8号該当)

事故

建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために、公衆に死亡者等を生じさせたことにより、その役職員が業務上過失致死傷害罪等の刑に処せられた場合(建設業法第28条第1項第1号該当)

建設工事の施工等に関する他法令違反

役員又は政令で定める使用人が、建築基準法や廃棄物処理法違反等により、懲役刑に処せられた場合(建設業法第28条第1項第3号該当)

許可取消処分となる場合(建設業法第29条 外)

  • 経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者が基準を満たさなくなった場合(建設業法第29条第1項第1号該当)
  • 法第8条の欠格事由に該当するに至った場合(建設業法第29条第1項第2号該当)
  • 不正の手段により許可を受けた場合(第29条第1項第5号該当)

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
kensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp