解体工事業の登録・申請手続き
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により県内で解体工事業を営業するときには、県知事による「解体工事業の登録」が必要です。ただし、建設業法による、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業の許可を持っている方の登録は不要であるため、申請しないよう注意してください。また、解体工事業の登録後、これらの建設業許可を取得した場合は通知書を提出してください。
登録の有効期間は5年間です。再度、登録を受けようとする方は、登録の更新申請を行ってください。
登録申請の方法
1 申請先
主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所
(県外法人の場合は県内の営業所の所在地、県内に営業所がない場合は施工場所を管轄する土木事務所)
名称 | 電話番号 |
---|---|
下田土木事務所総務課建設業班 | 0558-24-2104 |
熱海土木事務所総務課建設業班 | 0557-82-9162 |
沼津土木事務所総務課建設業班 | 055-920-2203 |
富士土木事務所総務課建設業班 |
0545-65-2224 |
静岡土木事務所総務課建設業班 | 054-286-9309 |
島田土木事務所総務課建設業班 | 0547-37-5245 |
袋井土木事務所総務課建設業班 | 0538-42-3212 |
浜松土木事務所総務課建設業班 | 053-458-7256 |
2 申請書類及び部数
申請書類等の提出書類3部(正本1部、副本2部)を申請先に持参してください。
解体工事業登録の手引書や申請書類の様式は以下からダウンロードしてください。
(現在解体工事業登録の手引書がダウンロードサービスからダウンロードができない状況です。下記添付ファイルからダウンロードしてください。)
- 解体工事業登録の手引書のダウンロードはこちら
- 解体工事業登録の申請書類等の様式ダウンロードはこちら
- 解体工事業登録の手引書(ダウンロードサービスにて現在公開されてませんのでこちらからダウンロードしてください) (PDF 408.9KB)
3 登録申請手数料
新規の申請は県収入証紙33,000円分、更新の申請は26,000円分が必要です。
4 その他
登録を受けるには、技術管理者の設置が必要になります。また、申請書類等に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がない場合には登録が受けられなくなりますので御注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
kensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp