補償のあらまし

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ページID1028994  更新日 2023年1月13日

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(2)補償のあらまし

土地の価格や建物などの移転料は、「静岡県が施行する公共事業に伴う損失補償基準」などに基づき、公平で適正な補償額を算定しています。

ア 土地の補償

イラスト:適正な取引価格

土地の補償額は、取引価格を基準に、地価公示法による公示価格、さらに不動産鑑定士が行う鑑定価格などを参考に、適正な土地価格を算定します。
なお、面積は、実測により算出したものによります。

イ 建物等の補償

建物などの移転が必要な場合には、それぞれのケースによりますが、建物や工作物の移転料、引越しや登記の費用、それに立木の移植(伐採)費などを補償します。

イラスト:建物等の補償

ウ 建物の移転工法

イラスト:建物の移転工

建物の移転工法には、構外(内)再築工法、曳家工法、改造工法などがあります。買収させていただく土地や敷地の状況、事業用地にかかる建物の面積などを考慮して、合理的な工法を決定させていただきます。

エ このほかに営業補償や借家人補償、仮住居や家賃減収補償など個々のケースによっていろいろな補償があります。

イラスト:仮住居や家賃減収補償

【お問合せ】最寄りの土木事務所用地担当課までお問合せください

  • 下田土木事務所 0558-24-2106
  • 熱海土木事務所 0557-82-9166
  • 沼津土木事務所 055-920-2206
  • 富士土木事務所 0545-65-2836
  • 静岡土木事務所 054-286-9310
  • 島田土木事務所 0547-37-1083
  • 袋井土木事務所 0538-42-3213
  • 浜松土木事務所 053-458-7258
  • 浜松土木天竜支局 053-926-2446

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部建設経済局公共用地課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3048
ファクス番号:054-221-3562
youchi@pref.shizuoka.lg.jp