漁港について

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ページID1029678  更新日 2023年9月12日

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ここでは、主に当課で整備している「漁港」と、その「漁港施設」について紹介しています。

漁港とは

漁港とは、漁業活動を行うために整備された港をいいます。各種整備を行うためには、「漁港漁場整備法」に基づく指定を受け、その範囲と性格を明らかにすることで「法律上の漁港」としての地位を確立する必要があります。同法では、

  1. 「事業法」としての観点から、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進すること
  2. 「営造物管理法」としての観点から、漁港の維持管理を適切にすること

を目的としており、その効果として、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給を図ることを通じて、国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的としています。

「漁港」と「港湾」の違い

漁港と港湾は、適用を受ける法律により分類することが出来ます。漁港は「漁港漁場整備法」に基づいて整備が行われ農林水産省が所管です。一方、港湾は「港湾法」に基づいて整備が行われ国土交通省が所管です。それにより機能形態もそれぞれが準じる法律によって異なってきます。漁港は漁業従事者の船舶が専用するため、漁業に必要な施設(荷さばき所、野積場、加工場等)が重点的に整備されます。一方、港湾は貨物輸送船、漁船、ヨット等ほとんどの種類の船舶が平等に利用できるため、それぞれの利用船舶に応じ、貿易による貨物取扱いを主とする商港や、趣味・娯楽・観光目的の船舶が停泊・発着するマリーナ等が整備されます。しかしながら、近年では漁港でも消費拡大に向けた食育の推進や消費者ニーズに即した水産物の供給、活力ある漁村づくりに向けて、一般にも開放された公園緑地施設や食堂施設等の整備が進められています。

漁港の種類と形態

漁港には大小さまざまあり、漁船の利用範囲・各地域の水産業形態に合わせて漁港の種類を分類しています。この分類に従い、効果的な水産業が営まれるよう整備が行われております。

第1種漁港
その利用の範囲が地元の漁業を主とするもの:静岡県:33港(全国2,047港)
第2種漁港
その利用の範囲が第1種より広く、第3種漁港に属さないもの:静岡県:9港(全国525港)
第3種漁港
その利用範囲が全国的なもの:静岡県:4港(全国114港)
第4種漁港
離島その他辺地にあって漁港の開発又は漁船の避難上特に必要なもの:静岡県:2港(全国99港)
特定第3種漁港

第3種漁港のうち、水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるもの:静岡県:1港(全国13港)

八戸(青森)、塩釜(宮城)、気仙沼(宮城)、石巻(宮城)、銚子(千葉)、三崎(神奈川)、焼津(静岡)、境(鳥取)、浜田(島根)、下関(山口)、博多(福岡)、長崎(長崎)、枕崎(鹿児島)

※出典:2021漁港漁場漁村ポケットブック(令和3年4月1日現在。第3種漁港数は特定第3種漁港含む。)

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部港湾局漁港整備課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2611
ファクス番号:054-221-3563
gyokou@pref.shizuoka.lg.jp