静岡県開発審査会について
開発審査会とは
静岡県開発審査会(以下「審査会」という。)は、都市計画法及び静岡県開発審査会条例に基づいて設置され、審査請求に対する裁決のほか市街化調整区域内の開発行為等についての審査をしています。
対象区域は、別に開発審査会を設置している政令指定都市(静岡市、浜松市)及び特例市(沼津市、富士市)の区域を除く県内の区域です。
審査会の委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が任命します。
- 「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」第7編 開発審査会
- 開発審査会の概要
- 静岡県開発審査会条例
- 静岡県開発審査会運営規程
- 「周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発(建築)行為」の判断基準
- 静岡県開発審査会審議規程
- 審査会が別に定める包括承認基準
- 審査会が別に定める付議基準
- 開発審査会における付議された開発(建築)行為の審査の方法
- 静岡県開発審査会における審議の公開実施要領
- 静岡県開発審査会傍聴要領
- 開発審査会関係通知等
開発審査会の傍聴について
傍聴希望者は、非公開とされた議案以外の議案について傍聴することができます。
静岡県開発審査会が別に定める包括承認基準の一部改正について(令和3年1月28日施行)
静岡県開発審査会審議規程第7条第1項の規定により審査会が別に定める包括承認基準の一部改正を行いました。
- 改正概要(包括承認基準29「優良田園住宅(自己の居住の用に供するもの)」の策定について) (PDF 80.3KB)
- 包括承認基準29「優良田園住宅(自己の居住の用に供するもの)」 (PDF 62.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部都市局土地対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2223
ファクス番号:054-221-3068
tochitaisaku@pref.shizuoka.lg.jp