静岡県開発審査会について

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ページID1029756  更新日 2025年7月17日

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静岡県開発審査会とは

静岡県開発審査会(以下「審査会」という。)は、都市計画法及び静岡県開発審査会条例に基づいて設置され、審査請求に対する裁決のほか市街化調整区域内の開発行為等についての審査をしています。

対象区域は、別に開発審査会を設置している政令指定都市(静岡市、浜松市)及び特例市(沼津市、富士市)の区域を除く県内の区域です。

審査会の委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が任命します。

  • 「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」第7編 開発審査会
    • 開発審査会の概要
    • 静岡県開発審査会条例
    • 静岡県開発審査会運営規程
    • 「周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発(建築)行為」の判断基準
    • 静岡県開発審査会審議規程
    • 審査会が別に定める包括承認基準
    • 審査会が別に定める付議基準
    • 開発審査会における付議された開発(建築)行為の審査の方法
    • 静岡県開発審査会における審議の公開実施要領
    • 静岡県開発審査会傍聴要領
    • 開発審査会関係通知等

静岡県開発審査会の概要

概要

 

審議会情報
項目 内容
設置年月日 昭和44年12月10日
設置の根拠法令 都市計画法第78条、静岡県開発審査会条例
所管部署

静岡県 交通基盤部 都市局 土地対策課 土地対策班

電話:054ー221ー2224

ファクス:054ー221-3068

メール:tochitaisaku@pref.shizuoka.lg.jp

設置の目的

市街化調整区域における開発行為等の審査及び都市計画法第50条第1項に規定する審査請求に対する

裁決を行うため、静岡県開発審査会を設置した。

委員の職・氏名

会長 中村 光央(弁護士)

委員 小泉 祐一郎(静岡産業大学経営学部教授)

委員 杉山 和陽(静岡県農業協同組合中央会常務理事)

委員 豊田 浩子(袋井商工会議所会頭)

委員 立石 昌江(前静岡建築士会常務理事兼中部ブロック長)

委員 河合 恒一(株式会社環境アセスメントセンター代表取締役)

委員 影島 統子(富士市教育委員会東図書館 前参事兼館長)

審議会開催状況 常設され、定期的に開催(年6回程度)
会議録の扱い 公開
会議資料の扱い 公開

 

開催案内

⬛日時 令和7年7月24日(木曜)午後1時30分から

⬛場所 静岡市葵区追手町9ー6 静岡県庁別館20階第1会議室C

⬛議題 

 市街化調整区域内の開発行為について~工場の建築に伴う敷地造成(藤枝市)~

 市街化調整区域内の開発行為について~工場の建築に伴う敷地造成(湖西市)~

 市街化調整区域内の開発行為について~優良田園住宅の建設に伴う敷地造成(御殿場市)~

 市街化調整区域内の開発行為について~優良田園住宅の建設に伴う敷地造成(磐田市)~

⬛傍聴定員 若干名

⬛傍聴手続 傍聴を希望する方は、当日の午後1時20分までに会場にお越しください。傍聴の受付は、先着順に行います。

 ※定員になり次第、受付を終了する場合がございますので、ご承知おきください。

⬛問合せ先 静岡県 交通基盤部 都市局 土地対策課 土地対策班

 電話:054ー221-2224

 ファクス:054-221-3385

開発審査会の傍聴について

傍聴希望者は、非公開とされた議案以外の議案について傍聴することができます。

第287回静岡県開発審査会の会議録及び会議資料について

静岡県開発審査会が別に定める包括承認基準の一部改正について(令和3年1月28日施行)

静岡県開発審査会審議規程第7条第1項の規定により審査会が別に定める包括承認基準の一部改正を行いました。

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局土地対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2223
ファクス番号:054-221-3068
tochitaisaku@pref.shizuoka.lg.jp