静岡県金属くず営業条例の一部改正に関する意見公募

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ページID2008150  更新日 2025年11月14日

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県民の皆様のご意見を募集しています。

「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の施行等に伴い、静岡県金属くず営業条例の一部改正を検討しております。

つきましては改正案の骨子を作成しましたので、この骨子案に関して、広く県民の皆様からのご意見を募集します。

意見公募中の案件

条例改正の趣旨

静岡県金属くず営業条例は、金属くずを取り扱う業者について必要な事項を規定することで金属類に関する盗難や被害品の流通などの犯罪を防止し、公共の秩序を維持することを目的としています。

全国的に金属類の盗難が増加していることから「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が施行されることとなり、静岡県金属くず営業条例についても見直しが必要となりました。

条例改正案

↓こちらをクリックしてください。 

現行の「静岡県金属くず営業条例」

↓こちらをクリックしてください。

意見の募集期間

令和7年11月14日(金曜)~ 12月14日(日曜)(必着)

意見の提出方法

ご意見は、次の事項を明記の上、郵送又は電子申請サービスでお送りください。

  • 件名

 「静岡県金属くず営業条例改正に関する意見」と記載してください。

  • 住所、氏名及び電話番号

 住所、氏名及び電話番号が明記されていないご意見は、無効となります。

  • 内容

 ご意見と、その理由を日本語で記載してください。

  • 必要な方は、「意見提出書」を御利用ください

↓こちらをクリックしてください。

意見の提出先

○ 郵送の場合

 〒420-8610 静岡市葵区追手町9番6号

 静岡県警察本部 生活安全部生活保安課

 ○ 電子申請サービスの場合

 ↓こちらをクリックしてください。

その他

  • 電話によるご意見は、受け付けておりません。
  • 提出いただいたご意見は、原則としてお返ししません。
  • ご意見に対する個別の回答は、いたしかねます。
  • お寄せいただいたご意見は、ご意見された方が特定できない形で公表することがあります。

問合せ先

 静岡県警察本部 生活安全部生活保安課 電話:054-271-0110

 お問合せは、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時00分から午後5時00分までの間にお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部警務部警察相談課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)