自転車の交通安全教育実施事業者公表制度
自転車の交通安全教育実施事業者公表制度
自転車の交通安全教育ガイドライン
自転車の交通安全教育について、良好な自転車交通秩序を実現させるため、「官民連携の強化を図るとともに民間事業者による自転車交通安全教育の質の向上に向けた施策を着実に実施し、ライフステージに応じた交通安全教育の充実を図ること」を目的に作成されました。
自転車の交通安全教育実施事業者公表制度
自転車の交通安全教育ガイドラインを基に、自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)のマッチングを促進するため、ライフステージごとの特性に応じた効果的な自転車の交通安全教育を行う事業者を「自転車の交通安全教育実施事業者」として、ウェブサイト上で公表する制度です。
公表及び公表事業所による交通安全教育実施状況報告の流れ
公表制度の手引
自転車の交通安全教育実施事業者公表制度の手引を作成しました。
公表を受けようとする事業者は、手引を参考にしてください。
公表及び公表事業所による交通安全教育実施状況報告の流れ

公表申出
申出書(様式1号)、誓約書(様式2号)、公表基準に適合することを確認することができる書類(指導マニュアル、教育カリキュラム、配布資料等)を警察署又は警察本部(交通企画課)に提出
警察本部で「公表事業者の基準」に適合するか判断をします。
公表
審査終了後、「公表年月日、企業・団体名、所在地、連絡先、ホームページURL、教育対象等」が、当ホームページ等に公表されます。
実施報告
翌年度4月末までに、「交通安全交通実施状況報告書(様式6号)」にて、警察署又は交通企画課に提出
公表内容の変更・取りやめ
申出内容を変更又は取りやめたいときは、申出書(様式1号)を警察署又は警察本部(交通企画課)に提出

公表事業者の基準
静岡県内で、自転車の交通安全教室等を業として行っており、以下の基準に全て適合する事業者
1 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含まれること。
2 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即したものとなっていること。
3 主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年に4回以上であること。
4 主催する自転車の交通安全教室等の実施に当たり、責任者(18歳以上に限る。)及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する方を配置し(交通安全教育の実地経験を有する方が責任者である場合を含む。)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えていると認められること。
5 公表の取りやめがなされ、その取りやめの日から起算して2年を経過していないものでないこと。
6 代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる方が以下のいずれにも該当しないこと。
(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
(2)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方
(3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた方であって、当該命令を受けた日から起算して2年を経過しないもの
(5) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
(6) その他公表に適さない事由が認められる方
自転車の交通安全教育実施事業者
※公表事業者はここに掲載されます
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)
