静岡県暴力団排除条例
平成23年8月1日施行されました。
静岡県では、暴力団が組織実態を隠して県民の生活や事業活動に介入し、積極的に活動資金を獲得して、県民生活や経済活動に大きな脅威を与えています。
そこで、警察、県、県民、事業者等が一体となって、静岡県から暴力団を排除し、安全で平穏な県民生活を確保し、社会経済活動の発展に寄与するため、「静岡県暴力団排除条例」を制定しました。
本条例では、
- 暴力団排除のための基本理念
- 県、県民及び事業者の役割
- 暴力団排除に関する基本的施策
- 青少年の健全な育成を図るための措置
- 暴力団員等に対する利益の供与等の禁止等
- 不動産の譲渡等をしようとする者及び建設業者の構ずべき措置
- 祭礼等からの暴力団の排除
について定めています。
詳しくは下記をご覧ください
- 静岡県暴力団排除条例(全文) (PDF 244.5KB)
- 静岡県暴力団排除条例施行規則(全文) (PDF 805.5KB)
- 静岡県暴力団排除条例パンフレット(A4×4ページ) (PDF 2.4MB)
- 静岡県暴力団排除条例ポスター(B4サイズ) (PDF 1.4MB)
- 青少年に対する暴力団排除のための教育用パンフレット (PDF 3.0MB)
- 静岡県暴力団排除条例一部改正パンフレット(A4×2ページ) (PDF 960.4KB)
1:事業者の皆様へ
静岡県暴力団排除条例は、事業者による暴力団への利益の供与を禁止しております。
事業者が事業に関して、暴力団の活動を助長することを知って商取引を行うことは、条例違反となるおそれがあります。本条例の趣旨をご理解の上、適切な処置をお願いします。
条例違反に問われるおそれのある取引の例
- 暴力団の団体名等での進物、贈答品の受注をすること
- 暴力団の団体名等が記載された商品製作の受注をすること
- 暴力団の行事等へ会場を貸し出すこと
- 暴力団事務所の建設工事、修繕工事の契約をすること
- 暴力団と花や絵画等のリース契約をすること
- イベント等に暴力団の露店等の出店を許可すること
2:静岡県暴力団排除条例(平成23年静岡県条例第25号)第25条の規定に基づく公表結果は次のとおりです。
3:お祭り、花火大会、各種イベントの主催者(事業者)の方へ
お問い合わせ先
静岡県警察本部
刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課
暴力排除係
電話054-271-0110
(内線4451~4453、4456)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
警察本部組織犯罪対策局組織犯罪対策課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)