静岡県暴力団排除条例

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ページID2001148  更新日 2024年9月27日

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平成23年8月1日施行されました。

イラスト:資金を提供しない、恐れない、利用しない

静岡県では、暴力団が組織実態を隠して県民の生活や事業活動に介入し、積極的に活動資金を獲得して、県民生活や経済活動に大きな脅威を与えています。

そこで、警察、県、県民、事業者等が一体となって、静岡県から暴力団を排除し、安全で平穏な県民生活を確保し、社会経済活動の発展に寄与するため、「静岡県暴力団排除条例」を制定しました。

本条例では、

  • 暴力団排除のための基本理念
  • 県、県民及び事業者の役割
  • 暴力団排除に関する基本的施策
  • 青少年の健全な育成を図るための措置
  • 暴力団員等に対する利益の供与等の禁止等
  • 不動産の譲渡等をしようとする者及び建設業者の構ずべき措置
  • 祭礼等からの暴力団の排除

について定めています。

詳しくは下記をご覧ください

1:事業者の皆様へ

静岡県暴力団排除条例は、事業者による暴力団への利益の供与を禁止しております。

事業者が事業に関して、暴力団の活動を助長することを知って商取引を行うことは、条例違反となるおそれがあります。本条例の趣旨をご理解の上、適切な処置をお願いします。

条例違反に問われるおそれのある取引の例

  • 暴力団の団体名等での進物、贈答品の受注をすること
  • 暴力団の団体名等が記載された商品製作の受注をすること
  • 暴力団の行事等へ会場を貸し出すこと
  • 暴力団事務所の建設工事、修繕工事の契約をすること
  • 暴力団と花や絵画等のリース契約をすること
  • イベント等に暴力団の露店等の出店を許可すること

2:静岡県暴力団排除条例(平成23年静岡県条例第25号)第25条の規定に基づく公表結果は次のとおりです。

3:お祭り、花火大会、各種イベントの主催者(事業者)の方へ

お問い合わせ先

静岡県警察本部
刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課
暴力排除係

電話054-271-0110
(内線4451~4453、4456)

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このページに関するお問い合わせ

警察本部組織犯罪対策局組織犯罪対策課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)