静岡県迷惑行為等防止条例
令和8年4月1日から改正静岡県迷惑行為等防止条例施行規則が適用されます。
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令和8年1月23日に「静岡県迷惑行為等防止条例施行規則の一部を改正する規則」が公布され、令和8年4月1日から施行されました。
改正点は、「誘引」及び「客待ち」等を禁止する指定地域に藤枝市駅前一丁目及び二丁目を追加したものです。
静岡県迷惑行為等防止条例とは
刑法などで取り締まることのできないような迷惑行為などを規制する条例です。
これまでも、主に痴漢や盗撮、ダフ屋行為、客引き行為等を取り締まっています。
詳しくは下記をご覧ください
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このページに関するお問い合わせ
警察本部生活安全部生活保安課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)
