駐車許可の申請手続き
令和7年7月1日から警察署長の駐車許可及び駐車規制からの除外措置(駐車禁止除外標章)についての一部見直しを図り、申請書などが全国で統一されました。
警察署長の駐車許可
駐車禁止された道路に一時的に駐車する必要がある場合、駐車許可の申請が必要となります。
なお、駐車許可があっても駐車することができない場所は次のとおりです。

審査の基準
1 駐車する日時
許可を受けようとする日時が次のいずれにも該当すること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
2 駐車する場所
許可を受けようとする場所が次のいずれにも該当すること。
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては、法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
3 駐車に係る用務
許可を受けようとする駐車に係る用務が次のいずれにも該当すること。
- 当該車両以外の交通手段(公共交通機関等)によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路交通法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
《ホームページの『道路使用許可の申請』欄をご覧ください。》
4 駐車可能な場所の有無
駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車所及び駐車が禁止されていない道路の部分が存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
- 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近。
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内。
※ただし、当該用務先からおおむね100メートル以内の場所に駐車場がある場合でも、実質的に当該駐車場の利用が困難と認められる場合には、許可の対象となる場合があります。
申請に必要な書類
1 新規の申請
- 駐車許可申請書(別記様式第4)・・・・・・・2通
-
駐車許可申請書(別記様式第4) (PDF 29.1KB)
-
駐車許可申請書(別記様式第4) (Word 22.0KB)
-
【記載例】駐車許可申請書 (PDF 773.7KB)
-
【作成例】駐車場所の一覧表 (PDF 205.6KB)
- 申請にかかる場所及び周辺の『見取図』・・・・・・・各2通
- 申請にかかる用務を疎明する書面など・・・・・・・・2通
- 自動車検査証の写し・・・・・・・・・・・・・・・・2通
※会社名等により、用務を疎明する場合は自動車検査証記録事項の確認が必要となります。
(但し、電子化された自動車検査証については、その内容を確認することが必要になります。)
2 再交付の申請
交付を受けた駐車許可証を亡失し、汚損し、又は破損したときには、再交付の申請を行うことができる。
- 駐車許可証再交付申請書(別記様式第4の2)・・・・・・・2通
3 変更の届出
交付を受けた駐車許可証の記載事項に変更が生じたときは速やかに変更の届出をしなければならない。
- 駐車許可証記載事項変更届(別記様式第4の3)・・・・・・・2通
- 記載事項の変更を証する書面の写し・・・・・・・・・・・・・2通
- 交付を受けた駐車許可証
申請先・問合せ先
駐車場所を管轄する警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校、免許センターでは受付していません。)
駐車する場所が2以上の警察署の管内の区域にわたるときは、そのいずれかの警察署長に提出することができます。
| 名称 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|
|
0558(27)0110 |
415-0013 |
下田市柿崎1106 |
|
下田警察署松崎分庁舎 |
0558(42)0110 |
410-3605 |
賀茂郡松崎町峰輪440-9 |
|
0558(76)0110 |
410-2321 |
伊豆の国市三福239-4 |
|
055(981)0110 |
411-0801 |
三島市谷田194-1 |
|
0557(38)0110 |
414-8543 |
伊東市竹の台2-26 |
|
0557(85)0110 |
413-0017 |
熱海市福道町3-19 |
|
055(952)0110 |
410-8508 |
沼津市平町19-11 |
|
055(995)0110 |
410-1197 |
裾野市平松620番地の1 |
|
0550(84)0110 |
412-0004 |
御殿場市北久原439-2 |
|
0545(51)0110 |
417-8566 |
富士市八代町3-55 |
|
0544(23)0110 |
418-0062 |
富士宮市城北町160 |
|
054(366)0110 |
424-0014 |
静岡市清水区天王南1-35 |
|
清水警察署蒲原分庁舎 |
054(385)0277 |
421-3211 |
静岡市清水区蒲原新田2丁目11-6 |
|
054(250)0110 |
420-8620 |
静岡市葵区追手町6ー1 |
|
054(288)0110 |
422-8578 |
静岡市駿河区富士見台1-5-10 |
|
054(641)0110 |
426-0027 |
藤枝市緑町1-3-5 |
|
054(624)0110 |
425-0055 |
焼津市道原723 |
|
0547(37)0110 |
427-0035 |
島田市向谷元町1212 |
|
0548(22)0110 |
421-0421 |
牧之原市細江2737 |
|
0537(36)0110 |
439-0031 |
菊川市加茂5889 |
|
0537(22)0110 |
436-0086 |
掛川市宮脇1丁目1-1 |
|
0538(41)0110 |
437-8585 |
袋井市新屋2丁目4-5 |
|
袋井警察森分庁舎 |
0538(85)0110 |
437-0215 |
周智郡森町森1524-4 |
|
0538(37)0110 |
438-0811 |
磐田市一言2533-4 |
|
053(926)0110 |
431-3311 |
浜松市天竜区二俣町阿蔵8-3 |
|
天竜警察署水窪分庁舎 |
053(987)0110 |
431-4101 |
浜松市天竜区水窪町奥領家2947-1 |
|
053(585)0110 |
434-0042 |
浜松市浜名区小松3218 |
|
053(460)0110 |
430-0805 |
浜松市中央区相生町14-10 |
|
053(475)0110 |
430-0906 |
浜松市中央区住吉5-28-1 |
|
053(484)0110 |
431-1112 |
浜松市中央区大人見町3452番地の1 |
|
053(522)0110 |
431-1305 |
浜松市浜名区細江町気賀4640 |
|
053(574)0110 |
431-0442 |
湖西市古見1035-1 |
駐車する場所が複数の警察署の管内の区域にわたるときは、そのいずれかの警察署長に提出することができます。
受付時間
平日・午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分(土曜日・日曜日・祝祭日は受付していません。)
電子申請
令和7年12月15日から、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで申請・届出することができるようになります。
緊急やむを得ない場合の駐車許可申請手続き
突発的に発生した緊急の事態等に対応するために、通常の駐車許可申請をすることができない場合、駐車する場所を管轄する警察署長に対して電話等により駐車許可申請をすることができます。
申請できる場合
人の生命・身体に係るものや公益上やむを得ないもの等、事前に予測や計画をすることができない突発的な緊急の事態が発生しており、やむを得ず駐車禁止場所に駐車しなければならない理由があるとき。
(審査により許可できない場合もあります。)
許可できる用務
上記「駐車許可の対象車両」に該当し、かつ、緊急を要し、通常の駐車許可申請によることができない特別の事情がある場合に許可されます。
具体例(例示であり、用務を限定するものではありません。)
- 医師、歯科医師の緊急往診
- 訪問看護、訪問介護で容態の急変等により緊急に訪問する場合
- 緊急出産の助産師の対応
- 柔道整復師による緊急治療
- 保健所から依頼された獣医師による負傷動物等の捕獲収容等
- その他、緊急やむを得ないと認められるもの
申請方法
駐車する場所を管轄する警察署で
- 窓口で口頭による申請
- 電話による申請
のいずれかの方法により、24時間受付しています。
(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校、免許センターでは受付していません。)
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通規制課
