道路使用許可の申請
道路上で作業やお祭り、広告板の設置などを行う場合、道路使用許可の申請が必要となります。
新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、歩道にテラスを設置するなど路上利用(道路使用)をお考えの沿道飲食店等の方は下記リンクへ
お知らせ
令和8年4月1日より、道路使用申請手数料が改定されました。
(令和8年3月31日まで)2,300円 ⇒ (令和8年4月1日より)2,400円
道路使用許可の申請が必要な場合
道路交通法第77条

(1号許可)
道路において、工事や作業をするとき。
(2号許可)
道路に石碑や銅像、広告板などを設置するとき。
(3号許可)
場所を移動しないで道路上で露店や屋台などを出すとき。
(4号許可)
お祭りや撮影などで、交通に著しい影響を及ぼすとき。
静岡県道路交通法施行細則第11条
- 道路において、競技会や街頭行進など集団的な催しものを行うとき。
- 道路において、撮影会や録音会などを行うとき。
- 道路に人が集まる方法で、演説や演芸などをし、又はラジオ、テレビなどの放送をするとき。
- 道路において、消防や水防、避難・救護訓練などの訓練を行うとき。
- 交通の頻繁な道路で、寄付や署名、アンケートなどを行うとき。
- 交通の頻繁な道路で、宣伝物や印刷物などの配布や販売をするとき。
- 交通の頻繁な道路で車両などに、著しく人目をひくような装飾などや、拡声器を用いて通行するとき。
- 道路において、3人以上連行して、のぼりや旗、看板などを持ち、または楽器を鳴らして、広告や宣伝をするとき。
- 道路においてロボットの移動を伴う実証実験をするとき。
申請先・問合せ先
道路使用場所を管轄する警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校では受付していません。)
| 名称 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|
|
0558(27)0110 |
415-0013 |
下田市柿崎1106 |
|
0558(76)0110 |
410-2321 |
伊豆の国市三福239-4 |
|
055(981)0110 |
411-0801 |
三島市谷田194-1 |
|
0557(38)0110 |
414-8543 |
伊東市竹の台2-26 |
|
0557(85)0110 |
413-0017 |
熱海市福道町3-19 |
|
055(952)0110 |
410-8508 |
沼津市平町19-11 |
|
055(995)0110 |
410-1197 |
裾野市平松620番地の1 |
|
0550(84)0110 |
412-0004 |
御殿場市北久原439-2 |
|
0545(51)0110 |
417-8566 |
富士市八代町3-55 |
|
0544(23)0110 |
418-0062 |
富士宮市城北町160 |
|
054(366)0110 |
424-0014 |
静岡市清水区天王南1-35 |
|
054(250)0110 |
420-8620 |
静岡市葵区追手町6ー1 |
|
054(288)0110 |
422-8578 |
静岡市駿河区富士見台1-5-10 |
|
054(641)0110 |
426-0027 |
藤枝市緑町1-3-5 |
|
054(624)0110 |
425-0055 |
焼津市道原723 |
|
0547(37)0110 |
427-0035 |
島田市向谷元町1212 |
|
0548(22)0110 |
421-0421 |
牧之原市細江2737 |
|
0537(36)0110 |
439-0031 |
菊川市加茂5889 |
|
0537(22)0110 |
436-0086 |
掛川市宮脇1丁目1-1 |
|
0538(41)0110 |
437-8585 |
袋井市新屋2丁目4-5 |
|
0538(37)0110 |
438-0811 |
磐田市一言2533-4 |
|
053(926)0110 |
431-3311 |
浜松市天竜区二俣町阿蔵8-3 |
|
053(585)0110 |
434-0042 |
浜松市浜名区小松3218 |
|
053(460)0110 |
430-0805 |
浜松市中央区相生町14-10 |
|
053(475)0110 |
430-0906 |
浜松市中央区住吉5-28-1 |
|
053(484)0110 |
431-1112 |
浜松市中央区大人見町3452番地の1 |
|
053(522)0110 |
431-1305 |
浜松市浜名区細江町気賀4640 |
|
053(574)0110 |
431-0442 |
湖西市古見1035-1 |
”道路使用許可”と”道路占用許可”の両方が必要な場合は、道路使用場所を管轄する警察署又は道路管理者のいずれか一方に両方の申請を一括してすることができます。
ただし、各許可証の受け取りは警察署及び道路管理者にそれぞれ行って頂くことになります。
受付時間
平日午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分
(土曜日、日曜日、祝祭日は受付けしていません)
申請に必要な書類
- 道路使用許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
- 道路使用の場所の位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
- 道路使用の場所または区間の見取図・・・・・・・・・・・・・・・・2通
- 道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料・・・・・2通
- 交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの・・・・・2通
申請書は、お近くの警察署、または下記から入手できます。
その他の書類(記載事項変更・許可証の再交付)
-
道路使用許可証記載事項変更届 (PDF 44.8KB)
-
道路使用許可証記載事項変更届 (Word 37.5KB)
-
道路使用許可証再交付申請書 (PDF 49.7KB)
-
道路使用許可証再交付申請書 (Word 41.5KB)
手数料
道路使用申請手数料は、申請書提出時に静岡県収入証紙により徴収します。
- 道路使用申請手数料・・・・・2,400円(令和8年4月1日より)
電子申請
令和7年12月15日から、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで申請・届出することができるようになります。
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通規制課
