遠隔操作型小型車の通行届出

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ページID2008169  更新日 2025年11月19日

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遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出

遠隔操作型小型車を遠隔操作により道路を通行させる場合は、通行場所を管轄する公安委員会に対して届出が必要となります。

届出は通行を開始する日の一週間前までに行わなければなりません。

遠隔操作型小型車とは

人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型車であって、次の

基準を満たし、遠隔操作により通行させることができるもの。

[車体の大きさ]

・長さ120センチメートル以下

・高さ120センチメートル以下

・幅70センチメートル以下

[車体構造]

・原動機として電動機を用いること

・6キロメートル毎時を越える速度を出すことができないこと

・歩行者に危害を及ぼす恐れがある鋭利な突起物がないこと

・非常停止装置を備えていること

届出が必要となる対象

届出が必要になるのは前期車体の大きさ及び構造を満たした遠隔操作型小型車を、

遠隔操作により道路において通行させる場合

に限られます。

 以下の場合は届出の必要はありません。

 ・遠隔操作を行わず遠隔操作型小型車に乗車している人が自分で操作して通行する場合

 ・遠隔操作型小型車をすぐに停止させることができる距離にいる人が遠隔操作を行い、道路を通行させる場合

届出先

遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行する場所を管轄する警察署

遠隔操作型小型車の通行の届出を予定している方は、事前に静岡県警察本部交通部交通企画課までご相談ください。

電話番号:(代表)054-271-0110(内線)711-5042

受付時間

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の閉庁日を除く)

午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までの間を除く)

届出書類

添付書類

一覧表を確認し、必要な書類を添付してください。

使用者の義務

標識

 遠隔操作型小型車を道路において通行させる場合(遠隔操作を行わないで通行させる場合を含む。)は、遠隔操作型小型車の標識を当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所につけなければなりません。

 ※道路交通法第14条の4、道路交通法施行規則第5条の3

【遠隔操作型小型車の標識】

遠隔操作型小型車の標識

届出番号等の表示

 届出により公安委員会から通知された届出番号、記号その他の符号(以下「届出番号等」という。)を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければなりません。

 ※道路交通法第15条の4、道路交通法施行規則第5条の5

届出の廃止について

遠隔操作型小型車の通行の届出の廃止を予定している方は、静岡県警察本部交通部交通企画課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)