特定自動運行許可の申請

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ページID2008217  更新日 2025年12月10日

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特定自動運行許可について

「特定自動運行」とは、道路においてレベル4に相当する自動運行装置をその使用条件で使用して、運転者がいない状態で行われる自動車の運行のことをいいます。

特定自動運行を行う者は、特定自動運行を行う場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。

申請先

特定自動運行により通行する場所を管轄する警察署

特定自動運行許可の申請を予定している方は、事前に静岡県警察本部交通部交通企画課までご相談ください。

電話番号:(代表)054-271-0110(内線)711-5042

受付時間

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の閉庁日を除く)

午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までの間を除く)

必要書類

特定自動運行の許可申請

特定自動運行を行うときは、特定自動運行計画等を記載した申請書及び添付書類を提出してください。

※申請書の「特定自動運行計画の概要」欄に特定自動運行計画の概要を記載するとともに、末尾に「(特定自動運行計画詳細は別添による。)」と記載し、特定自動運行計画の詳細について別添として添付してください。

添付書類

  • 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
    (電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項が記載された書面)
  • 住民票の写し
    申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者は旅券等の写し
    法人の場合は、登記事項証明書及び役員の住民票(旅券等)の写し
  • 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
  • その他、道路交通法施行規則第9条の21に定めるもの

特定自動運行計画の変更許可申請

特定自動運行計画を変更するとき(軽微な変更(特定自動運行を管理する場所の連絡先など。以下同じ)を除く。)は、特定自動運行計画変更許可申請書並びに変更の内容及び理由を明らかにする資料を提出してください。

特定自動運行許可申請書の記載事項変更届出

特定自動運行計画の軽微な変更を行うときは、特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書及び道路交通法施行規則第9条の25第2項に定める添付資料を提出してください。

また、特定自動運行を行う者の氏名、名称(法人にあっては代表者、役員の氏名)及び住所を変更したときは、変更の日から30日以内に届け出てください。

特定自動運行許可証の再交付申請

許可証を忘失、滅失、汚損又は破損したときは、特定自動運行許可証再交付申請書及び当該許可証(許可証を忘失し、又は滅失した場合は、再交付申請書のみ)を提出して許可証の再交付を申請してください。

手数料

 特定自動運行許可申請 79,200円

 特定自動運行計画変更許可申請 78,500円

 ※静岡県収入証紙で納付してください。

特定自動運行許可等の公示

現在、公示はありません。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)