通行許可の申請手続き
車両が通行を禁止された道路を通行する必要がある場合、通行許可の申請が必要となります。
通行許可の申請ができる場合
- 車庫・空き地等に出入りするとき。
- 荷物の集配をするとき。
- 身体障害者等を輸送するとき。
- 冠婚葬祭等社会的習慣上やむを得ないとき。
- 業務上の必要によりやむを得ないとき。
申請に必要な書類
- 申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通(正・副)
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通行禁止道路の場所がわかる図面・・・・・・・・・・・・・・2通(正・副)
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申請にかかる用務を疎明する書面など・・・・・・・・・・・2通(正・副)
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自動車検査証の写し・・・・・・・・・・・2通
申請先
通行許可を受けようとする通行禁止道路を管轄する警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校、免許センターでは受付していません。)
《受付時間》
平日・午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分(土曜日・日曜日・祝祭日は受付してません。)
電子申請
令和7年12月15日から、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで申請・届出することができるようになります。
問い合わせ先
お近くの警察署交通課規制係または警察本部交通部交通規制課へお尋ね下さい。
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)
