保管場所証明申請の手続き

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ページID2000577  更新日 2023年7月27日

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自動車の保管場所(車庫)証明手続き

1 保管場所(車庫)の要件

  • 自動車の使用の位置(自宅や事業所)と車庫との距離が2キロメートル以内であること。
  • 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  • 自動車の保有者が、保管場所(車庫)として使用する権限を有すること。

2 保管場所(車庫)証明が必要となる場合

  • 新規登録(新車、中古車を購入したとき)
  • 変更登録(使用の本拠の位置を移転したとき)
  • 移転登録(所有者の名義が変更したとき)

3 保管場所(車庫)証明を必要とする地域

静岡県内の全市、全町

なお、軽自動車は特定地域において届出が必要となりますので「軽自動車の保管場所(車庫)届出手続き」をご覧下さい。

4 申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書・・・・・・・・・・・・・・・正・副(各一通ずつ)
  • 保管場所標章交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・正・副(各一通ずつ)
  • 保管場所の所在地・配置図・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  • 使用権原書としての下記のいずれかの書面・・・1通
    • 保管場所の土地が自己所有の場合・・・・・・・・・・自認書
    • 保管場所の土地が他人所有の場合・・・・・・・・・・使用承諾証明書または駐車場賃貸借契約書の写し
    • 保管場所の土地が共同使用の場合・・・・・・・・・・共同者全員の使用承諾証明書
      ※使用承諾証明書は作成した日から3ヶ月以内のもの

ただし、必要に応じて、上記以外の書面を求める場合があります。

申請に必要な書類は、お近くの警察署、または下のボタンで入手できます。

(契約書に関する書類は、申請を行う方が用意をしてください。)

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているものであれば、下記様式の申請書も申請に使用することができます。

  • 当県警察以外の警察が作成した様式
  • 申請を行う方が作成した様式

自動車の保有者が申請にかかる場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、下記様式の自認書又は使用承諾証明書も申請に使用することができます。

  • 当県警察以外の警察が作成した様式
  • 申請を行う方が作成した様式

自動更新となる契約の駐車場賃貸借契約書の写しには、自動更新されていることを疎明する書類(更新通知書、申請日直近の賃借料の領収証等)を添付又は提示してください。

5 手数料

証明手数料は、申請書提出時に静岡県収入証紙により徴収します。

  • 保管場所証明手数料・・・・・・・・・・・・2,200円
  • 保管場所標章交付手数料・・・・・・・・500円

6 手続きの流れ

  1. 申請書類を警察署の車庫申請窓口に提出してください。
  2. 交付予定日を確認してください。
  3. 2~3日後に警察官又は車庫調査員が車庫の現地調査に伺います。
  4. 申請した警察署で保管場所証明及び標章を受け取ってください。
    *申請内容と事実が異なったり、保管場所(車庫)の要件を満たしていない場合は証明できません。

保管場所証明の書類

イラスト:車

申請先警察署へのお問い合わせ

申請先警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校では受付していません。)

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)