軽自動車の保管場所届出手続き

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID2000576  更新日 2023年7月20日

印刷大きな文字で印刷

軽自動車の保管場所(車庫)届出手続き

軽自動車も下記記載の都市では保管場所の届出が必要です。

地図:保管場所届出必要な都市

保管場所の届出が必要な都市

  • 三島市
  • 沼津市(旧戸田村を除く)
  • 富士市(旧富士川町を除く)
  • 富士宮市(旧芝川町を除く)
  • 静岡市(旧静岡市、旧清水市)
  • 藤枝市(旧岡部町を除く)
  • 焼津市(旧大井川町を除く)
  • 浜松市(旧浜松市)

1 保管場所(車庫)届出が必要となる場合

  • 新車、中古車を購入したとき
  • 届出後に軽自動車の保管場所を変更したとき
  • 適用地域外から適用地域に転居したとき

2 届出に必要な書類

  • 自動車保管場所届出書(新規・変更)・・・・・1通
  • 保管場所標章交付申請書・・・・・・・・・・・・・・正・副(各一通ずつ)
  • 保管場所の所在図・配置図・・・・・・・・・・・・・1通
  • 使用権原書としての下記のいずれかの書面・・・・・1通
    • 保管場所の土地が自己所有の場合・・・・・・・・・自認書
    • 保管場所の土地が他人所有の場合・・・・・・・・・使用承諾書または駐車場賃貸借契約書の写し
    • 保管場所の土地が共同使用の場合・・・・・・・・・共同者全員の使用承諾書
      ※使用承諾証明書は作成した日から2ヶ月以内のもの

ただし、必要に応じて、上記以外の書面を求める場合があります。

届出に必要な書類は、お近くの警察署、または下のボタンで入手できます。

(契約書に関する書類は、申請を行う方が用意をしてください。)

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているものであれば、下記様式の届出書も届出に使用することができます。

  • 当県警察以外の警察が作成した様式
  • 申請を行う方が作成した様式

自動車の保有者が届出にかかる場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、下記様式の自認書又は使用承諾証明書も届出に使用することができます。

  • 当県警察以外の警察が作成した様式
  • 申請を行う方が作成した様式

自動更新となる契約の駐車場賃貸借契約書の写しには、自動更新されていることを疎明する書類(更新通知書、申請日直近の賃借料の領収証等)を添付又は提示してください。

3 手数料

保管場所標章交付手数料は、交付時に静岡県収入証紙により徴収します。

  • 保管場所標章交付手数料・・・・・・・500円

軽自動車用書類

イラスト:軽自動車

申請先警察署へのお問い合わせ

申請先警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校では受付していません。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)