講習関係Q&A
Q1.「違反者講習」の通知がきたが、講習期間内に受講できない場合の手続きは?
1.A
講習の受講期間は、通知を受領してから1か月間です。
「違反者講習」が講習期間内に受講できなかった場合、違反点数に応じた免許停止処分となります。この場合、免許停止の短縮講習を受講することができません。
ただし、次の「やむを得ない理由」により受講できなかった場合については、その理由を証明する書面等を提出することにより、理由が存在した期間に相当する期間の延長措置を受けることができます。
1、海外旅行をしている
2、災害に遭遇している
3、病気にかかり、又は負傷している
4、法令の規定により、身体の自由を拘束されている
5、社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じている
6、その他公安委員会がやむを得ないと認める事情がある
上記の「やむを得ない理由」がある方は、速やかに下記講習ページのお問合せ先に連絡し、講習期間の延長手続きをしてください。
Q2.「初心運転者講習通知書」がきたが、1か月以内に受けられない場合の手続きは?
2.A
講習の受講期間は、通知を受領してから1か月間です。
「初心運転者講習」が講習期間内に受講できなかった場合、「再試験」の対象となります。再試験不受験または再試験不合格の方は、免許取消処分となります。
ただし、次の「やむを得ない理由」により受講できなかった場合については、その理由を証明する書面等を提出することにより、理由が存在した期間に相当する期間の延長措置を受けることができます。
1、海外旅行をしている
2、災害に遭遇している
3、病気にかかり、又は負傷している
4、法令の規定により、身体の自由を拘束されている
5、社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じている
6、免許の効力が停止されている
7、その他公安委員会がやむを得ないと認める事情がある
上記の「やむを得ない理由」がある方は、速やかに下記講習ページのお問合せ先に連絡し、講習期間の延長手続きをしてください。
Q3.2通以上の講習通知書が送付された場合の手続きは?
3. A
「初心運転者講習」と「違反者講習」、「初心運転者講習」と「運転免許の行政処分(免許の停止)」など2通以上の通知が来た場合には、それぞれ別々の講習となりますから、それぞれの通知書に従った手続きをしてください。
- 「初心運転者講習」ページへ
- 「停止処分者講習」ページへ
- 「違反者講習」ページへ
このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部運転免許課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)