帳簿の確認方法欄の記載方法の変更について

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ページID2000661  更新日 2023年1月31日

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これまで、取引をする場合、相手の身分を証する資料の提示を受けて確認して、帳簿の「確認方法」欄にその資料の発行者名、番号、年度等を記載することとしていたが、健康保険法等が改正され、本人確認を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されたことにともない、同欄には、健康保険証に限らず、確認した全ての資料について、その資料名のみを記載することとした。

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