静岡県金属くず営業条例の概要
1 「許可」「届出」について (第2条関係)
静岡県内で、金属くず(※1)を売買する営業を営もうとするときは、
- 営業所ごとに許可(※3)(静岡県内に営業所を設ける場合(※2))
- 届出(※4)(静岡県内に営業所を設けない場合)
のいずれかが必要になります。
※1 『金属くず』とは、金属類で
- その物の本来の生産目的に従い売買、交換、加工又は使用されるもの
- 古物営業法上の古物
以外のものを言います。
一般に、「中古の金属類であって、資源として再利用する目的で流通するもの」がこれにあたります。
※2 静岡県内に住所又は居所がある場合を含みます。
※3 許可を受け、金属くずを売買等する人を『金属くず商』といいます。
※4 届出をして、金属くずを売買等する人を『金属くず行商』といいます。
2 欠格要件について (第4条関係)
許可を受けようとする者が、次のいずれかの欠格要件に該当する場合、許可を受けることができません。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第23条に規定する罪、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第21条から第23条まで若しくは第24条第1号に規定する罪、古物営業法第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物等横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又はその有償の処分のあっせん)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行に受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で古物営業法施行規則第1条に規定するものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団による不当な行為の防止楼に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 第16条の規定により許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が盲人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された目前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しない者を含む。)
- 第16条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間第7条第1号第1号の規定による許可証の返納をした者(廃棄について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 精神機能の障害により金属くず商の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者との同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が金属くず商の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 未成年者、1~7及び精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当す管理者を置く者
- 法人で、その役員のうち、1~8までのいずれかに該当する者があるもの
3 金属くず商の義務等
盗品の流通等を防止するため、金属くず商には次のような義務が課せられます(※5)
- 許可証の貸与・譲渡の禁止(第6条第2項関係)
- 許可証等の携帯等(第6条の2関係)
- 変更届出義務(第6条の4関係)
- 許可証の返納義務(第7条関係)
- 名義貸しの禁止(第9条関係)
- 標識の掲示(第10条関係)
- 本人確認と記録の作成、申告(第11条~第12条の2関係)
(金属くず買受け・売却の際、相手方を確認し、記録保存。盗品の疑いがある場合の通報。) - 取引記録の作成(第12条の3)
(売買等の都度、所定の事項を帳簿等に記載)
※5 これらの義務が履行されない場合、行政処分、検挙等の対象となります。
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