静岡県創業者育成施設の使用料の改定について(令和8年4月1日から施行)
改正の概要
受益者負担の適正化を図るため、静岡県創業者育成施設の設置、管理及び使用料に関する条例で定める使用料の額を改正します。
令和7年12月25日付け静岡県条例第63号
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区 分 |
単 位 |
改正前 |
改正後 |
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| 静岡県沼津インキュベートセンター | 工場仕様室 |
1室1月につき |
37,700円 |
56,800円 |
| 研究室仕様室 |
1室1月につき |
27,800円 |
41,800円 |
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| 実験室仕様室 |
1室1月につき |
55,600円 |
74,300円 |
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| 静岡県富士インキュベートセンター | 工場仕様室 |
1室1月につき |
36,600円 |
53,000円 |
| 研究室仕様室 |
1室1月につき |
26,900円 |
39,000円 |
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| 静岡県浜松都田インキュベートセンター | 工場仕様室 |
1室1月につき |
35,000円 |
51,400円 |
| 研究室仕様室 |
1室1月につき |
25,800円 |
37,900円 |
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備考
- この条例は、令和8年4月1日から施行します。
- この条例の施行前に承認した静岡県創業者育成施設の使用に係る使用料の額は改正前の額から変更ありません。詳細は下記問合せ先(産業イノベーション推進課)までお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2609
ファクス番号:054-221-2698
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