静岡県信用保証協会と信用保証料率について

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ページID1028435  更新日 2024年4月17日

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信用保証協会とは

信用保証協会とは、「信用保証協会法」に基づき設立された認可法人で、中小企業の皆様が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、公的な保証人となって借入れを容易にする機関です。信用確認及び審査を行って、保証の諾否を決定します。

信用保証協会は、事業の健全な発展を支援し、金融や経営のご相談にも応じます。

信用保証料率について

  • 県制度融資における保証料率は、協会の協力を得て、協会制度よりさらに低率としています
  • 信用保証料率は、一部の保証を除き、中小企業者の経営状況に応じた9区分の体系となっています。
  • 表示されている保証料率は、融資金額に対するものです。
保証料率(例として主なもの)

区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

経済変動対策貸付

1.20% 1.06% 0.92% 0.83% 0.74% 0.65% 0.55% 0.41% 0.28%

小口零細企業貸付

1.50% 1.35% 1.20% 1.05% 0.95% 0.85% 0.70% 0.55% 0.40%

経営改善資金等

1.30% 1.15% 1.00% 0.90% 0.80% 0.70% 0.60% 0.45% 0.30%

協会制度

1.90% 1.75% 1.55% 1.35% 1.15% 1.00% 0.80% 0.60% 0.45%

保証の申込に必要な書類

  • 保証申込関係書式一
  • 直近2期分の確定申告
    (決算書、別表、勘定科目明細一式)
  • 残高試算表(決算期から6か月以上経過している場合)
  • 印鑑証明書(写し可。前回提出分と変更がない場合は省略可)
  • 設備見積書(設備資金の場合)
  • 取引先の倒産、売上の減少等を要件とした経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用する場合は、主たる事業所の所在地の市町長が発行する認定書が必要です。

法人の場合は、下記の書類も必要となります。

  • 商業登記簿謄本(前回提出分と変更がない場合は省略可)
  • 不動産を担保とする場合
    • 不動産登記簿謄本
    • 公図(写)、案内図等
      ※必要に応じ、その他の書類をお願いする場合があります。

その他の注意事項

  • 法令等に基づく許認可が必要な業種では、許認可を受けていることが必要です。
  • 次の方は、ご利用になれません。
    • 銀行取引を停止されている方
    • 保証協会の既保証の融資の返済が延滞している方など

資金使途は、事業資金に限られます。生活資金・住宅資金・投機資金等は対象となりません。

静岡県信用保証協会お問い合わせ先

本店

054-252-2121

〒420-8710
静岡市葵区追手町5-4
アーバンネット静岡追手町ビル4~7階

沼津支店

055-926-0100

〒410-8691
沼津市米山町6-5 沼津商工会議所会館3階

浜松支店

053-458-1212

〒430-8666
浜松市中央区田町330-5 遠鉄田町ビル6階7階

このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp