<県からのお知らせ>耕作放棄地を所有している方へ

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ページID1027066  更新日 2023年1月13日

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所有者は、農地を適正な利用に供する責務があります!

耕作放棄地は、農地集積に支障を来すだけでなく、周辺農地の病害虫発生を助長し、有害鳥獣の住処になるなど農業振興に悪影響を及ぼしています。農地法第二条の二の規定に基づき、草刈や耕起などにより耕作放棄の解消が可能な農地は、所有者自ら再生して利用するか、いつでも耕作可能な状態にしましょう。

(農地法第二条の二)農地について所有権又は貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。

Q&A

Q.耕作放棄地とはどのような状態の農地のことを言うのでしょうか。

A.以前は耕作されていましたが、過去1年以上作物を栽培せず、しかもこの数年の間に再び耕作する意思がない土地を指します。

Q.自分で借り手を探すことができないのですが。

A.各市町の農業委員会は、農地に関する相談、農地の利用や権利関係の調整・斡旋業務を行っておりますので、自ら農地として利用することが困難な場合には、農業委員会にご相談ください。なお、相続により農地の権利を取得した者は、権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内に、農業委員会にその旨を届け出る必要があります。農業者ではない方で、耕作等ができない場合は、その際に農業委員会に今後の管理方法について御相談願います。

Q.農地を一度貸すと返してもらえなくなると聞きますが本当ですか。

A.農業経営基盤強化促進法により、市町が作成する農用地利用集積計画を以って利用権を設定する場合、貸借期間が終了した時点で自動的に農地が返却されますので安心して農地を貸すことができます。なお、利用権の設定に関しては、農地がある市町の農政担当課または農業委員会にご相談ください。

Q.農地の借り手が見つかるまで、どのように管理すればいいのでしょうか。

A.耕作放棄された農地は、農地への復旧に一定の経費を要するほか、隣接する農地における作物生産に支障を来たすことから草刈や耕起等の管理が必要です。自ら管理作業ができない場合は、草刈作業をシルバー人材センターが請け負っている場合がありますので、農地のある市町のシルバー人材センターにご相談ください。

お知らせ

このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局農業ビジネス課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2617
ファクス番号:054-221-3688
nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp