農地を相続した方へ

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ページID1086294  更新日 2026年10月28日

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農地を相続したときは届出が必要です!

農地の相続について

・相続等で農地の権利を取得した際には、権利所得を知った日から、概ね10か月以内に市町の農業委員会にその旨を届け出る必要があります。(農地法第3条の3)

・農業者ではない方で、耕作等ができない場合には、農業者への貸出しなど今後の管理方法について、各市町に設置されている農業委員会に御相談願います。

※届出をしなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

※本届出は法務局への相続登記とは別に必要な手続です。

相続の登記について

・令和6年4月に相続登記の申請が義務化されました。

・農地を相続で取得した日から3年以内に相続登記をしてください。

※詳細は以下のURL(法務省ホームページ)を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局農業ビジネス課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2733
ファクス番号:054-221-3688
nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp