豚コレラの発生に備えた経済対策の御案内

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ページID1027148  更新日 2023年3月31日

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豚熱緊急対策資金

家畜伝染病予防法(以下「法」という。)に基づく防疫措置の実施による国手当金等の交付までのつなぎ資金を無利子・保証料なしで借入ができます。
次のPDFファイルをご確認ください。

豚熱緊急対策資金を利用できる方

静岡県内において、豚熱の発生に伴い所有する家畜の殺処分等を実施し、家畜伝染病予防法第58条に規定する手当金又は同法第60条第2項に規定する補助金を受給する見込みの方。

豚熱緊急対策資金の概要

対象者

豚熱発生農家、移動・搬出制限対象者

※ただし、国からの手当金等の交付を受けることができる方

融資限度額
国からの手当金等見込み額を参考に県が認める額
貸付利率

無利子(県が全額利子補給)

償還期間
1年以内(ただし、手当金等の交付までの一定期間内)
資金使途
運転資金等(例)飼料費、家畜導入費、家畜経営に要する器具及び消耗品等購入費、雇用労賃、その他畜産経営の再開、継続又は維持に必要な経費
返済方法
一括返済(手当金等交付時に一括繰上償還)
信用保証

静岡県農業信用基金協会の信用保証

保証料率
0%(県が全額保証料補給)
担保・保証人
不要
取扱金融機関

静岡県内の農業協同組合及び取扱金融機関等

高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ緊急対策資金

家畜伝染病予防法(以下「法」という。)に基づく防疫措置の実施による国手当金等の交付までのつなぎ資金を無利子・保証料なしで借入ができます。

高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ緊急対策資金を利用できる方

静岡県内において、高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの発生に伴い所有する家畜の殺処分等を実施し、家畜伝染病予防法第58条に規定する手当金又は同法第60条第2項に規定する補助金を受給する見込みの方。

高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ緊急対策資金の概要

対象者

高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ発生農家、移動・搬出制限対象者

※ただし、国からの手当金等の交付を受けることができる方

融資限度額
国からの手当金等見込み額を参考に県が認める額
貸付利率

無利子(県が全額利子補給)

償還期間
1年以内(ただし、手当金等の交付までの一定期間内)
資金使途
運転資金等(例)飼料費、家畜導入費、家畜経営に要する器具及び消耗品等購入費、雇用労賃、その他畜産経営の再開、継続又は維持に必要な経費
返済方法
一括返済(手当金等交付時に一括繰上償還)
信用保証

静岡県農業信用基金協会の信用保証

保証料率
0%(県が全額保証料補給)
担保・保証人
不要
取扱金融機関

静岡県内の農業協同組合及び取扱金融機関等

<金融機関へのお知らせ> 資金の貸付に当たっては、貸付前に、資金取扱金融機関の指定申請及び県の指定承認が必要です(以下の様式第2号。利子補給金交付要綱第4も参照)。

 詳細は、経済産業部農業局農業ビジネス課までご連絡ください。

家畜疾病経営維持資金利子補給

豚熱や高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、経済的に影響を受けた養豚・養鶏業者が経営の再開、継続及び維持のため「家畜疾病経営維持資金」を、県から融資機関への利子補給により、低利で借入ができます。

家畜疾病経営維持資金利子補給を利用できる方

豚熱や高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの発生により飼養豚・家きんの移動・搬出制限等により経営継続が困難となった方、飼養豚・家きんの処分により経営停止等の深刻な影響を受けた方、畜産物価格の低下、出荷減少等により経営維持が困難となり、一定の要件を満たす方

家畜疾病経営維持資金の概要

家畜疾病経営維持資金の概要は次のページをご確認ください。

資金種類:経営再開資金
対象者
家畜伝染病等の発生に伴う家畜等の処分により経営の停止又はこれに準ずる深刻な影響を受けた者
融資限度額
個人2,000万円
法人8,000万円
貸付利率
無利子
償還期間

7年以内(うち据置3年以内)元金均等

資金使途
家畜の導入、飼料・営農資材等の購入、雇用労賃の支払等畜産経営の再開、継継続及び維持に必要な営農経費(既往負債の借換えを除く)
信用保証
静岡県農業信用基金協会の信用保証の活用等
保証料率
0.395%(静岡県農業信用基金協会の信用保証を活用する場合)
取扱金融機関
静岡県内の農業協同組合及び取扱金融機関等
資金種類:経営継続資金
対象者
家畜伝染病等の発生に伴う家畜及び畜産物の移動・搬出制限等により経営継続が困難となった者
融資限度額

個人2,000万円

法人8,000万円

貸付利率
無利子
償還期間

7年以内(うち据置3年以内)元金均等

資金使途
家畜の導入、飼料・営農資材等の購入、雇用労賃の支払等畜産経営の再開、継継続及び維持に必要な営農経費(既往負債の借換えを除く)
信用保証
静岡県農業信用基金協会の信用保証の活用等
保証料率
0.395%(静岡県農業信用基金協会の信用保証を活用する場合)
取扱金融機関
静岡県内の農業協同組合及び取扱金融機関等
資金種類:経営維持資金
対象者
家畜伝染病等の発生により深刻な経済的影響を受けた者
融資限度額

(豚熱)肥育豚13千円/頭、繁殖豚26千円/頭

(鳥インフルエンザ)家きん52千円/100羽

貸付利率
融資機関にお問い合わせください
償還期間

7年以内(うち据置3年以内)元金均等

資金使途
家畜の導入、飼料・営農資材等の購入、雇用労賃の支払等畜産経営の再開、継継続及び維持に必要な営農経費(既往負債の借換えを除く)
信用保証
静岡県農業信用基金協会の信用保証の活用等
保証料率
0.395%(静岡県農業信用基金協会の信用保証を活用する場合)
取扱金融機関
静岡県内の農業協同組合及び取扱金融機関等

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局農業ビジネス課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2629
ファクス番号:054-221-3688
nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp