チャ登録品種の利用制限方針について

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ページID1044291  更新日 2026年10月1日

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令和4年4月1日から施行された種苗法の改正に基づき、静岡県が育成したチャ登録品種の利用を適切に管理するため、利用制限方針を定めました。詳細は別紙のとおりです。

 

※重要なお知らせ※

育成者権の存続期間の延長について

令和8年7月17日に成立した「種苗法の一部を改正する法律」により、静岡県が育成した茶品種について、育成者権の存続期間がこれまでの30年から40年に延長されることとなりました。

特に、2028年に消滅予定だった茶品種「つゆひかり」の育成者権は、2043年3月17日まで延長されますのでご注意ください。

別紙

参考

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このページに関するお問い合わせ

農林技術研究所茶業研究センター
〒439-0002 菊川市倉沢1706-11
電話番号:0548-27-2311
ファクス番号:0548-27-3935
ES-kenkyu@pref.shizuoka.lg.jp