チャ登録品種の利用制限方針について
令和4年4月1日から施行された種苗法の改正に基づき、静岡県が育成したチャ登録品種の利用を適切に管理するため、利用制限方針を定めました。詳細は別紙のとおりです。
※重要なお知らせ※
育成者権の存続期間の延長について
令和8年7月17日に成立した「種苗法の一部を改正する法律」により、静岡県が育成した茶品種について、育成者権の存続期間がこれまでの30年から40年に延長されることとなりました。
特に、2028年に消滅予定だった茶品種「つゆひかり」の育成者権は、2043年3月17日まで延長されますのでご注意ください。
別紙
参考
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このページに関するお問い合わせ
農林技術研究所茶業研究センター
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