チャ登録品種の利用制限方針について
令和4年4月1日から施行された種苗法の改正に基づき、静岡県が育成したチャ登録品種の利用を適切に管理するため、利用制限方針を定めました。詳細は別紙のとおりです。
*重要なお知らせ
種苗法の一部を改正する法律が令和8年7月17日に成立し、育成者権の存続期間の延長、新品種の流出防止対策の強化がされます。本改正に伴う利用制限方針の変更は改めてお知らせします。
別紙
参考
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