わなで野生鳥獣を捕獲する場合のルールについて

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ページID1080101  更新日 2026年3月9日

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やさしい日本語、英語(English)、ポルトガル語(Português)で案内文を作成しました。

中部農林事務所では、わなで野生鳥獣を捕獲する場合のルールについて、より多くの方に知っていただくため、やさしい日本語、英語(English)、ポルトガル語(Português)で案内文を作成しました。

野生鳥獣を捕獲するためにわなを使用する場合は、捕獲許可証または狩猟者登録証が必要です。

環境大臣または都道府県知事の許可がない、または狩猟者登録をしていない場合に野生鳥獣を捕獲すると法律違反となり、刑罰の対象となります。

詳しくは環境省または各都道府県の担当部局にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

中部農林事務所
〒422-8031 静岡市駿河区有明町2番20号
電話番号:054-286-9056
ファクス番号:054-286-9279
AFO-chubu-soumu@pref.shizuoka.lg.jp