山村振興等農林漁業特別対策事業 概要

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ページID1027195  更新日 2023年2月2日

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写真:経営構造対策事業の様子

1.事業の目的

山村などの中山間地域は、食料を生産する役割だけでなく、国土の安全や水源の維持、自然環境の保全などの多くの機能を備えています。これらの機能により、安全で美しく多様な国土の保全や伝統文化などが守り育てられています。

しかし、これらの地域は、生活環境施設の整備が遅れている、人口減少と高齢化が進行している、農地が急傾斜で小さい、等の様々な問題点があります。

そこで、山村振興等農林漁業特別対策事業は、地域の特性を活かした農林業を始めとする多様な産業の振興、豊かな自然・環境の保全、地域の担い手の確保に必要な事業を総合的に実施することによって「地域の活性化」と「定住の促進」を支援し、山村などの中山間地域の振興を行っていきます。

2.事業の内容

1.対象地域

山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、特定農山村法により指定された地域

2.事業主体

市町村、農協、森林組合、漁業組合、農林漁業者の組織する団体等

3.事業内容

  1. 農林業の振興に必要な田畑の整備、施設の建設、機械の導入を行いたい。
  2. 炭焼き・陶芸など地域の伝統資源を利用してビジネスを起こしたい。
  3. 山村の魅力を活かして、都市との交流を行いたい。
  4. 伝統家屋の修繕や鳥獣被害を防止して、集落機能や美しい景観を保全したい。
  5. 集落道や給排水施設を整備して住み良い快適な生活空間にしたい。
  6. 高齢者、女性、若者が能力を発揮できる場を創りたい。
  7. 地域の話し合い、調査、技術の習得を行いたい。

4.補助率

国:33.3%~55%、県:14~20%

3.事業計画(実績)の公表

静岡県山村振興基本方針

昭和40年に山村振興法(法第64号)が制定されてより、静岡県は山村の振興を図ってきました。同法は平成27年3月31日に期限を迎えましたが、その内容が改正されたうえで法期限が10年間延長されました。

静岡県では、同法に基づき、平成17年度に山村振興基本方針を策定しましたが、これより10年が経ち、振興山村では人口減少が進む等、状況が変化してきています。また、一方で都市と農村の交流の活発化や農業・農村の発揮する多面的機能が注目される等、山村の持つ役割に対する期待はより高まってきています。

そこで、平成17年度に策定した静岡県の山村振興基本方針の見直し、より現在の情勢に合わせた内容に変更することで、今後ともより一層の振興山村の振興を行っていきます。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局食と農の振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2689
ファクス番号:054-273-1123
chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp