林地開発許可制度

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ページID1026947  更新日 2024年3月14日

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新着情報

静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項の改正

「静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項」を全部改正し、名称を「静岡県林地開発許可基準及び留意事項」とします。
改正許可基準は、令和6年4月1日以降の申請から適用になります。

改正の内容など詳しくは、下記「静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項の改正のお知らせ」をご覧ください。

制度の変更

令和5年4月1日以降、森林内で太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為を行う場合、0.5haを超えるものは許可が必要です。
詳しくは、リーフレット又は「林野庁ホームページ」をご覧ください。

森林審議会

林地開発許可情報の公表

林地開発許可地の情報を森林クラウド公開システムで公開しています。
(林地開発許可は、令和4年9月時点の情報です。)

林地開発許可実績(新規・知事権限分)を公表することとしました。

記者会見資料

静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項の改正のお知らせ

林地開発許可審査基準及び一般的事項を改正します。(令和6年4月1日適用)

静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項を以下のとおり改正します。

※改正許可基準及び留意事項は、令和6年4月1日以降の申請から適用となります。

※誤記を訂正しました(令和5年11月8日)

林地開発許可審査基準及び一般的事項(〜令和6年3月31日)

林地開発許可制度について

森林の開発には許可または届出が必要です(林地開発許可制度の概要)

森林には、木材の生産のほか、災害の防止、水資源のかん養など、さまざまな機能があります。こうした機能を持つ森林が無秩序に開発されるのを防止するため、森林を開発する場合には、事前に許可または届出が必要となっています。

これを「林地開発許可制度」といい、開発によって失われる森林の機能のうち、以下の4つの機能の低下が最小限になるように、規制を設けています。

  1. 災害の防止:開発により、土砂の流出または崩壊などの災害を発生させるおそれはないか。
  2. 水害の防止:開発により、水害を発生させるおそれはないか。
  3. 水の確保:開発により、水の確保に著しい支障をもたらすおそれはないか
  4. 環境の保全:開発により、周辺地域の環境を著しく悪化させるおそれがないか。

参考

根拠法令

森林法第10条の2

森林法施行規則

許可が必要となる行為

地域森林計画対象の民有林(通称5条森林)において、1ヘクタールを超えて開発行為(注)をしようとする時は、林地開発許可を受けなければなりません。
(注)開発行為:土石または樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為
太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為を行う場合、令和5年4月1日以降、0.5haを超えるものは許可が必要となります。

許可は不要だが、届出や通知が必要となる行為

  1. 5条森林の形質変更面積が1ヘクタール以下の場合
    • 「伐採及び伐採後の造林の届出書」(通称伐採届)を開発地のある市町に提出して下さい。
    • 伐採及び伐採後の造林の届出書(森林クラウド公開システムをご覧ください。)
  2. 国または地方公共団体による開発や、特定の法律に基づく事業で公益性が高いと認められるもの

開発行為者が行う主な手続き

  1. 開発予定地の森林関係の規制について確認
    開発予定地を管轄する農林事務所に、立地調査依頼書を提出してください。
  2. 周辺自治会等への周知
    許可の申請に先立ち、森林における開発行為の許可に係る指導要綱に基づき、周辺自治会への開発行為の計画の周知等を実施してください。
  3. 放流先の河川管理者等との調整
    申請書は、開発地からの排水について、基準に定める下流河川の管理者の同意を取得してください。
    河川管理者との調整については、令和4年9月9日付け「林地開発許可申請に伴う河川管理者の同意取得に係る運用」に従い実施してください。
  4. 許可申請書の作成・提出
    申請書は、基準・要領等に基づいて作成してください。
    提出先は、以下の申請・問い合わせ先をご覧ください。
  5. 許可を受けた後の手続き
    許可を受けた事業者の方は、まず「林地開発許可を受けた皆様へ」をご覧ください。
    各種届出に必要な様式は、森林法施行細則をご確認ください。

申請・問い合わせ先

  1. 開発予定地が、静岡市・浜松市・沼津市・富士市・磐田市・焼津市・藤枝市内にある場合⇒各市役所の担当課に問い合わせ下さい。
  2. 開発予定地が、上記の市以外にある場合は、以下のとおりです。
    • 静岡県土地利用事業に該当する開発⇒経済産業部森林・林業局森林保全課
    • 新たに開発する森林の面積が、5ヘクタール以上⇒経済産業部森林・林業局森林保全課
    • 新たに開発する森林の面積が、5ヘクタール未満⇒開発予定地を管轄する農林事務所
  3. 国有林野の活用については、「林野庁ホームページ」をご確認ください。

お問い合わせ先一覧

お問合わせ先 担当 住所 電話番号
経済産業部森林・林業局森林保全課 森林保全班 静岡市葵区追手町9-6 054-221-2643
賀茂農林事務所 治山課 下田市中531-1 0558-24-2084
東部農林事務所 治山課 沼津市高島本町1-3 055-920-2173
富士農林事務所 森林整備課 富士市本市場441-1 0545-65-2202
中部農林事務所 治山課 静岡市駿河区有明海2-20 054-286-9071
志太榛原農林事務所 治山課 藤枝市瀬戸新屋362-1 054-644-9158
中遠農林事務所 治山課 磐田市見付3599-4 0538-37-2303
西部農林事務所 森林整備課 浜松市中区中央1丁目12-1 053-458-7234
静岡市 治山林道課 静岡市清水区旭町6-8 054-354-2163
浜松市 林業振興課 浜松市中区元城町103-2 053-457-2159
沼津市 農林農地課 沼津市御幸町16-1 055-934-4751
富士市 林政課 富士市永田町1丁目100 0545-55-2783
磐田市 農林水産課 磐田市国府台3-1 0538-37-4813
焼津市 農政課 焼津市本町2-16-32 054-626-2158
藤枝市 農林課 藤枝市岡出山1-11-1 054-643-3111

その他

  1. 開発時の周囲の景観等への配慮について、御協力下さい
  2. 申請書の記載例は、「林地開発許可申請書記載要領」に掲載してあります。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部森林・林業局森林保全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2655
ファクス番号:054-221-2829
shinrinhozen@pref.shizuoka.lg.jp