あっせん事例(詳細)その他の労働条件1

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ページID1033167  更新日 2024年3月29日

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業務中に負傷した従業員に対し、会社が治療費を健康保険から支払わせたことについて、従業員が加入した労働組合が会社に対し団体交渉を申し入れたが、交渉が進展しなかった事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

B社で勤務していたAは、業務中に負傷したが、会社は治療費を健康保険から支払わせた。後日AはC労働組合に加入し、そのことを議題として2回の団体交渉を行ったが交渉は進展せず、労災の適用及び適用しなかったことに対する謝罪を求めてC労働組合側があっせんを申請した。

労働者側の主張

会社の行為は労災隠しであり、許されない。従業員の行う労災保険給付手続に協力すべきである。本人及びC労働組合への謝罪も当然である。

使用者側の主張

軽微な負傷であり、常識的に労災と扱わない程度のものである。ただし、事務手続として給付申請に必要な処理を行うことは差し支えない。従業員の支払った治療費についても全額支払う。

結果【解決】

あっせんでは、両当事者から金銭解決の意向が示されたことから、調整を行った結果、会社が、従業員の労災給付申請手続を支援すること及び従業員の治療費を負担すること等について合意に達し、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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