あっせん事例(詳細)退職2

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ページID1033211  更新日 2025年2月21日

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社員への退職勧奨が難航し、会社側が、労働委員会による調整を求めてあっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

使用者側

事案の概要

A社は、正社員として採用したB(未成年)に対し、配置転換や指導・教育を行うなどして、作業適性の向上及び職場の確保を図ってきたが、最終的に、改善の見込みがないとして、退職勧奨を行った。しかし、A社は、Bの理解を得ることができず、調整を求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張

短い期間での判断には納得できない。再度、本人の作業適性に合う職場の確保や長期的な教育を希望する。

使用者側の主張

Bに考慮し、さまざまな対応を取ってきたが、改善しなかった。退職勧奨に応じてもらいたい。

結果【解決】

あっせんは、Bの保護者も同席して行われた。B側は、雇用の継続を強く希望したが、あっせん員の調整の結果、最終的には、両者とも、会社都合による退職及び解決金の支払いについて了承し、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp