あっせん事例(詳細)再雇用1

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ページID1033238  更新日 2024年3月29日

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定年退職後再雇用された従業員が、再雇用から1年で契約終了を告げられた事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社において正社員として勤務し、定年退職後に再雇用され、勤務してきた。しかし、再雇用から1年を経過する日をもって退社となる旨会社から告げられた。同じ時期に定年を迎えた他の従業員でそのような扱いを受けた者はいないため、理由について書面による回答を求めたが、拒否されるなどして、話合いが進展しなかった。そこで、Aは、高年齢者雇用安定法による継続雇用制度の年金支給開始年齢までの安定雇用を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

再雇用時には、1年で契約終了するなどといった話はまったく無く、継続して働けるものと思っていた。自分だけがそのような扱いを受けており納得できない。

使用者側の主張

Aが、就業規則で禁止されている行為(兼業)を行ったため、契約を更新しないこととした。

結果【解決】

事務局職員が事前調査を実施した結果、B社はあっせんの開催を受諾する意向であった。ただ、その一方で、B社は、できる限り早期での解決も望んでいたため、両者で自主的に話合いの場を持った。そこで、B社はAの雇用の継続を認めた。Aはこれをもって解決と考え、労働委員会に解決報告書を提出したため、本事件は終結した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp