あっせん事例(詳細)時間外労働1

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ページID1033245  更新日 2024年3月29日

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正社員として勤務していたが、期限付きの雇用契約締結を理由に、労働契約終了を告げられた事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

Aは、B社において正社員として約8年勤務していたが、病気により休職することになった。同時期に、雇用期間を翌月までとする契約を勧められ、締結したが、契約期間満了をもって労働契約を終了する旨をB社から告げられた。Aはこれに納得せず、B社と話し合うほか、労働基準監督署への申告等も行ったが、状況が進展しなかったため、解雇の撤回等を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

B社が契約終了の根拠としている雇用契約書は「形式的なもの」と言われて交わしたものであり、解雇は不当である。また、Aは、過重労働及び社長のパワハラによりうつ病を発症しているうえに、時間外賃金の未払いも発生しており、解決を求めたい。

使用者側の主張

契約期間満了に伴い、雇用を継続しなかったものである。パワハラについては、一度は覚えがあるが、その時以外はそのようなことは行っていない。会社では、もともと、基本給に残業代を上乗せする形で他社より高い給料を払ってきた。また、未払い残業代をA1人にのみ払って他の人に払わないということには抵抗があるし、全ての従業員に未払い残業代を払うと経営が成り立たなくなる。

結果【解決】

あっせん事項は「解雇の撤回等」であったが、B社から、復職は困難であるとの意向が示されたこと、また、Aも復職にはこだわらないとしたこと等から、時間外賃金の未払いやパワハラ等にかかる問題も含め、包括的に金銭による解決を行うことで双方が合意し、調整を行った。調整の結果、B社はこれまでの経緯を陳謝するとともに、解決金を支払うことを確認し、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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