あっせん事例(詳細)休日・休暇1

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ページID1033282  更新日 2024年3月29日

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死亡した従業員の相続人が加入した労働組合と、当該従業員を雇用していた会社との間で紛争となり、あっせん申請が行われた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

「死亡した労働者Aの労働契約に労働関係法令違反の疑いがあること、また、団体生命保険の支払いに不明確な点があることから、会社側の回答を得るため」として、Aの相続人が加入するC労働組合が、B社に対して団体交渉の開催を求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張

B社について、労働条件を明示した外国語の書面の未作成、深夜労働の継続、労働保険や社会保険への未加入、就業規則未作成、有給休暇制度が存在しないこと、及び団体生命保険の内容についてを議題とした団体交渉の開催を求める。

使用者側の主張

雇用契約書と服務規程は作成・署名済み。深夜労働は給与がよく、死亡したAが希望していた。健康診断も半年ごとに実施していた。労働保険や社会保険は申請中。就業規則は作成した。保険は、任意加入の医療保険。この保険により医療費等の80%が賄われ、死亡保険金も死亡したAの指示どおり遺族に支給した。

結果【解決】

C労働組合は、死亡したAを雇用保険や社会保険に加入させていなかったと主張したのに対し、B社はこれを認めて、解決金の支払いに応じる一方、直接の労働問題ではないが、組合員の医療費未払問題の解決を求めた。そこで、解決金の額と未払医療費の支払をめぐる調整となり、あっせん員が双方へ調整した結果、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp