あっせん事例(詳細)諸手当2

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ページID1071189  更新日 2025年3月24日

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労働者が、不支給分の手当の支払を求めた事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

Aは、雇用主Bの通勤手当等の未払いに気づき、Bに請求したが拒否された。その後、BはAに対し、基本給を下げた労働契約書を提示し、同契約書にサインすることを条件に、未払通勤手当を支給する旨を伝え、Aはこれを拒否した。

Aはその他の手当を含む複数の手当についても不支給があると感じたが、証拠が不十分なため、未払手当の請求が困難な状況であった。Aは、本件の解決を図るため、当委員会にあっせんを申請した。

労働者側の主張

通勤手当等の未払分の支払を求める。

使用者側の主張

Aの給料は他の従業員より高いが、見合った仕事をしていないため通勤手当支給をやめた。その他の手当についても、全社員を対象として支給要件の変更があった手当や存在しない手当の支給をAが主張しているに過ぎない。

結果【解決】

Bは、雇用契約を変えないまま未払金を支払うということについて、強い抵抗感を示したが、あっせん員からBに対し、労働条件の不利益変更には、原則として労働者の個別同意が必要であり、法律を遵守する必要があること等を説明した。結果、手当の未払分相当額の解決金の支払いで両者が合意したため、本件は解決となった。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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