水産流通適正化法に関する届出等について

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ページID1043308  更新日 2024年1月17日

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届出が必要となる事業者

  1. 特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕事業者又は取扱事業者
  2. 特定第二種水産動植物(イカ、サンマ、サバ、マイワシ)を輸入、またはその加工品(指定あり)を輸入する取扱事業者

特定の水産動植物の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的とする「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)(令和2年法律第79号)が令和4年12月1日に施行されます。
この法律では、取扱事業者間における漁獲番号等の情報の伝達、取引記録の作成・保存、輸出入に際し適法に採捕されたものである旨を証明する書類の添付等が義務づけられています。
水産流通適正化法の概要、説明資料、Q&A等については、水産庁ホームページを参照してください。

特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕事業者又は取扱事業者(加工・流通事業者等)への重要なお知らせ

水産流通適正化法の施行に伴い、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の販売、輸出、製造又は提供の事業を行う者に、以下の1~3が義務付けられます。

  1. 行政機関への届出
  2. 漁獲番号等の伝達
  3. 取引記録の作成・保存等

なお、1.行政機関への届出は、令和4年6月1日より既に可能となっております。該当する事業者の皆様はお早めに手続きをお願いします。

行政機関への届出が必要な事業者について

事業者の種類と、義務化される事項は次のとおりです。

1.採捕事業者(漁協等含む)(注1)
(1)行政機関への届出 (2)漁獲番号 (3)取引記録の作成・保存 適法漁獲等
-
2.取扱事業者
  (1)行政機関への届出 (2)漁獲番号等の伝達 (3)取引記録の作成・保存 適法漁獲等
卸売市場の卸売業者、仲卸業者、買受人 -
水産加工事業者 -
輸出事業者 ×
輸入事業者 -
小売事業者
(土産物・養殖業者含む)
△(注2) △(注3) ○(注4) -
飲食店 × × ○(注4) -
宿泊事業者
(ホテル・旅館等)
× × ○(注4) -
  • (注1)採捕事業者が、アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
  • (注2)専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する者は、届出不要
  • (注3)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する者は、伝達不要
  • (注4)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する者は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要
  • (譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)

届出方法

届出の概要、様式、操作マニュアル等は水産庁ホームページを参照してください。

原則、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用してオンラインで届出をお願いします。

  • eMAFFでの届出には、gBizIDアカウントが必要です。
  • アカウント作成については、下記のサイトを参考にしてください。

届出先

  1. 採捕事業者
    採捕場所が静岡県内に限定される場合は静岡県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出
  2. 取扱事業者
    アワビ、ナマコを扱う店舗、事務所等が静岡県内に限定される場合は静岡県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出

届出の際に必要な添付書類

  1. 採捕事業者
    • 採捕権限を有することを証明する書類(漁業協同組合の組合員として共同漁業権を行使する場合は、免許権者である漁業協同組合が作成した、届出者が組合員行使権を有することを証明する書類)
    • 漁業協同組合が採捕者に代わってアワビ、ナマコの販売を行う場合は、販売事業を実施していることを証する書類(事業報告書等)
    • 代理人(行政書士等)が届出する場合は委任状
  2. 取扱事業者
    • 個人事業者は住民票の写し、法人は定款及び登記事項証明書
      ただし、eMAFFで届出を行う場合は、gBizIDプライムの取得時に事業者情報確認が行われるため、前述の書類の添付は省略可能
    • 代理人(行政書士等)が届出する場合は委任状

特定第二種水産動植物(イカ、サンマ、サバ、マイワシ)を輸入、またはその加工品(指定あり)を輸入する取扱い事業者への重要なお知らせ

輸入時に以下1、2が義務付けられます

  1. 旗国の政府機関等発行の適法採捕証明書等の添付
  2. 旗国以外の第三国で加工され輸入される場合は、第三国(加工地)政府機関等が発行した加工申告書の添付

制度の概要や内容については、水産庁ホームページを御確認ください

輸出入関係事業者を対象とした説明会資料(水産庁ホームページ)も御確認ください

本件に関するお問合せはこちらまで
水産振興課流通加工班
電話:054-221-2658
e-mail:suisanshinkou@pref.shizuoka.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

経済産業部水産・海洋局水産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2345
ファクス番号:054-221-2865
suisanshinkou@pref.shizuoka.lg.jp