水産流通適正化法に関する届出等について
令和4年(2022年)12月1日から、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(通称:水産流通適正化法)(令和2年法律第79号)が施行されました。この法律は、特定の水産動植物の国内での流通と輸出入を適切に管理することで、違法な漁業を防ぎ、水産資源を持続的に利用していくことを目的としています。これにより、漁業や関連産業の健全な発展を支援します。
本法により、取扱事業者は、取引時の情報伝達、取引記録の作成・保存が義務づけられています。また、輸出入の際には、適法に漁獲されたことを証明する書類を添付する義務もあります。
詳しい内容や説明資料、よくある質問(Q&A)については、水産庁のホームページをご覧ください。
対象となる事業者
- 特定第一種水産動植物等の採捕事業者又は取扱事業者(販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う者)
- 第一種第一号水産動植物…あわび、なまこ、うなぎ稚魚(13センチメートル以下)
- 第一種第二号水産動植物…太平洋クロマグロの大型魚(30キログラム以上)※
- 特定第二種水産動植物(イカ、サンマ、サバ、マイワシ)を輸入、またはその加工品(指定あり)を輸入する取扱事業者
※ 太平洋クロマグロの大型魚(30キログラム以上)は令和8(2026)年4月1日から適用されます。
特定第一種水産動植物等の採捕事業者又は取扱事業者
事業者の義務
(1)行政機関への届出(2)情報の伝達(3)取引記録の作成・保存(4)輸出時の適格漁獲等証明書申請・添付
特定第一種第一号水産動植物等
あわび、なまこ
|
|
(1)行政機関への届出 |
(2)情報の伝達 |
(3)取引記録の作成・保存 |
(4)適法漁獲等 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
漁業者・漁協 |
○ 採捕事業者の届出 |
○ 漁獲番号 |
○ 譲受ける(引受ける)時、 譲渡す(引渡す)時の 双方で取引記録を作成、 3年間保存 (注2) |
- |
|
|
産地市場買受人 卸売事業者 仲卸売事業者 水産加工事業者 |
○ 取扱事業者の届出 |
○ 漁獲番号又は荷口番号 |
|||
|
輸入事業者 養殖事業者 |
○ 輸入又は養殖水産物 であることを伝達 |
||||
|
輸出事業者 |
× | ○ | |||
|
小売事業者 飲食店 宿泊事業者 など |
△ 取扱事業者の届出 (注1) |
△ (注2) |
- | ||
(注1)専ら消費者に対し特定第一種水産動植物等を販売する者は、×(不要)。
(注2)消費者に対し特定第一種水産動植物等を販売する場合は、×(不要)。ただし、譲受ける(引受ける)時は○。
- 水産庁説明資料「水産流通適正化制度について」(下記リンク先掲載)
うなぎ稚魚(全長13センチメートル以下)
| (1)行政機関への届出 | (2)情報の伝達 | (3)取引記録の作成・保存 | (4)適法漁獲等 | |
|---|---|---|---|---|
|
漁業者・漁協 (法人) |
○ 採捕事業者の届出 |
○ 漁獲番号 |
○ 譲受ける(引受ける)時 ・譲渡す(引渡す)時の 双方で取引記録を作成 3年間保存 (注4) |
- |
|
産地市場一次買受人 卸売事業者 仲卸事業者 水産加工事業者 (一次問屋、二次問屋) |
○ 取扱事業者の届出 |
○ 漁獲番号又は荷口番号 |
||
| 輸出事業者 | × | ○ | ||
|
輸入事業者 養殖事業者 (人工種苗生産者) |
○ 輸入又は養殖水産物 であることを伝達 |
- | ||
|
小売事業者 飲食店 宿泊事業者 など |
○ 取扱事業者の届出 (注3) |
○ (注4) |
(注3)専ら消費者に対し特定第一種水産動植物等を販売する者は、×(不要)。
(注4)消費者に対し特定第一種水産動植物等を販売する場合は、×(不要)。ただし、譲受ける(引受ける)時は○。
- 水産庁説明資料「水産流通適正化制度について(うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下)用)」(下記リンク先掲載)
特定第一種第二号水産動植物等
太平洋クロマグロの大型魚(30キログラム以上)
※生鮮・冷蔵のラウンド・GG・ドレスが対象
| (1)行政機関への届出 | (2)情報の伝達 | (3)取引記録の作成・保存 | (4)適法漁獲等 | |
|---|---|---|---|---|
| 漁業者・漁協 | × |
○ (注5) |
○ 譲受ける(引受ける)時、 譲渡す(引渡す)時の 双方で取引記録を作成、 3年間保存 |
- |
| 養殖事業者 |
○ (注6) |
|||
|
流通事業者 ・産地市場一次買受人 ・卸売事業者 ・仲卸事業者 ・水産加工事業者 ・輸入事業者 など |
○ 取扱事業者の届出 |
○ (注7) |
||
| 輸出事業者 | × | ○ |
(注5)情報伝達事項…名称、船舶等の名称、個体の重量、陸揚げ日
(注6)情報伝達事項…名称、養殖である旨、養殖業者名、産地名、出荷日
(注7)情報伝達事項…名称、船舶等の名称、個体の重量、陸揚げ日(輸入ものや養殖ものの場合、輸入ものや養殖ものである旨等を伝達)
- 水産庁説明資料「漁業法及び水産流通適正化法の一部改正について」(下記リンク先掲載)
行政機関への届出
届出方法
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)から届出できます。
届出マニュアル等は水産庁ホームページに掲載されています。下記のリンクからご参照ください。
届出先
- 採捕事業者
採捕場所が静岡県内のみの場合は静岡県に、複数の都道府県にまたがる場合は国に届出
- 取扱事業者
店舗、事務所等が静岡県内のみの場合は静岡県に、複数の都道府県にまたがる場合は国に届出
届出に必要なもの
- GビズIDプライム(デジタル庁が提供する共通認証システム)
eMAFF届出には「GビズIDプライム」が必要です。新規取得の場合は下記リンク先からお申し込みください。
- 採捕事業者
・採捕権限を有することを証明する書類
・代理人(行政書士など)が届出する場合、委任状
- 取扱事業者
・個人事業者の場合、住民票の写し ※
・法人の場合、定款及び登記事項証明書 ※
・代理人(行政書士など)が届出する場合、委任状
※ ただし、eMAFFで届出する場合はGビズIDプライム取得時に事業者情報確認が行われるため添付省略可能。
特定第二種水産動植物を輸入、またはその加工品(指定あり)を輸入する取扱事業者
事業者の義務
(1)旗国の政府機関等発行の適法採捕証明書等の添付
(2)旗国以外の第三国で加工され輸入される場合は、第三国(加工地)政府機関等が発行した加工申告書の添付
詳しい内容や説明資料については、水産庁のホームページをご覧ください。
輸出入関係事業者を対象とした説明会(令和4年水産庁開催)の資料もご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
経済産業部水産・海洋局水産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2345
ファクス番号:054-221-2865
suisanshinkou@pref.shizuoka.lg.jp
