県税過誤納金等の還付請求権の相続に関する申立書

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ページID1073507  更新日 2025年7月9日

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申立書の注意事項
申請書類等の説明 既に亡くなられた方の名義の県税還付金を、相続人代表者の方が代表して受領される場合の手続きに必要な書類です。
提出方法 持参、郵送
提出先

1.下田財務事務所:(課税課)

2.熱海財務事務所:(課税課)

3.沼津財務事務所:(自動車税課)

4.富士財務事務所:(課税課)

5.静岡財務事務所:(自動車税課)

6.藤枝財務事務所:(課税課)

7.磐田財務事務所:(課税課)

8.浜松財務事務所:(自動車税課)

所在地

〒415-0016 下田市中531-1:(下田財務事務所)

〒413-8686 熱海市水口町13-15:(熱海財務事務所)

〒410-8520 沼津市高島本町1-3:(沼津財務事務所)

〒416-8544 富士市本市場441-1:(富士財務事務所)

〒422-8630 静岡市駿河区有明町2-20:(静岡財務事務所)

〒426-8663 藤枝市瀬戸新屋362-1:(藤枝財務事務所)

〒438-0086 磐田市見付3599-4:(磐田財務事務所)

〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1:(浜松財務事務所)

電話番号

0558-24-2018:(下田財務事務所課税課)

0557-82-9061:(熱海財務事務所課税課)

055-920-2019:(沼津財務事務所自動車税課)

0545-65-2118:(富士財務事務所課税課)

054-286-9130:(静岡財務事務所自動車税課)

054-644-9122:(藤枝財務事務所課税課)

0538-37-2211:(磐田財務事務所課税課)

053-458-7132:(浜松財務事務所自動車税課)

注意事項

相続調査のため、振込みまで提出から2~3ヶ月ほどお時間がかかります。
相続放棄を申述した相続人にはお支払いできません。
申立書様式に送金通知書を添付してください。

戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図の写しを添付することも可能です。

メールでの提出は受け付けていません。管轄事務所に持参又は郵送で提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3324
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp