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更新日:令和2年10月28日

犯罪被害者等をめぐる人権問題

犯罪被害者等は、事件による直接的被害だけでなく、その後生じる様々な問題(二次的被害)に直面しています。

近年、わが国では、犯罪被害者等の人権に対する社会的関心が大きな高まりを見せるとともに、国際的にも、犯罪被害者等に対して国家による救済、支援が行われるべきであるとの主張が高まってきています。

このような現状に対して、平成8年(1996年)2月、警察による被害者の視点に立った各種施策の推進のため「被害者対策要綱」が制定され、また、平成13年(2001年)4月には「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」が抜本的に改正されたほか、平成16年(2004年)12月には、犯罪被害者への支援体制を整える「犯罪被害者等基本法」が成立するなど、被害者等を支援するための施策は確実な前進を見せています。

本県警察においても、平成8年(1996年)12月「静岡県警察被害者対策要綱」を制定して各種施策等を推進しています。

しかしながら、被害者のニーズは多岐にわたることから、被害者支援に係る関係各機関の一層の連携強化及び継ぎ目のない支援が必要であるほか、被害者の刑事手続上の地位の確立等、被害回復に向けた課題も顕在化してきています。

「犯罪被害実態調査研究会」(平成10年~12年に被害に遭われた方が対象)

被害者等の事件直後の精神状態

  • 「不安だった」 被害者遺族及び性犯罪被害者の9割以上
  • 「誰かにそばにいて欲しかった」 性犯罪被害者の7割以上

二次的被害の状況

  • 「精神的ショックを受けた」 被害者遺族及び性犯罪被害者の8割以上
  • 「身体の変調をきたした」 被害者遺族及び身体・性犯罪被害者の8割以上