高圧ガスの指定輸入検査機関を指定しました
高圧ガスを輸入した者は、輸入した高圧ガス及びその容器について、都道府県知事、高圧ガス保安協会又は指定輸入検査機関による輸入検査を受けなければなりません。
県においては、これまでこの輸入検査を県知事のみが実施していましたが、平成30年3月1日付けで下記のとおり指定輸入検査機関を指定し、県知事及び指定輸入検査機関のいずれもが高圧ガスの輸入検査を実施できるよう検査体制を拡充しました。
記
- 指定輸入検査機関の名称及び所在地
一般社団法人静岡県高圧ガス保安協会
静岡市葵区呉服町二丁目3番地の1 - 業務を行う区域
静岡県内 - 指定年月日
平成30年3月1日 - 指定の期間
平成30年3月15日から平成35年(令和5年)3月14日まで
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