要指導医薬品・一般用医薬品販売制度について

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ページID1025276  更新日 2023年2月15日

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医薬品の分類

医薬品は、大きく分けて、医師の診察を受け、処方箋に基づいて交付される「医療用医薬品」と、薬局やドラッグストアなどの店舗で販売される「要指導医薬品」「一般用医薬品」(いわゆる市販薬)があります。このページでは要指導医薬品と一般用医薬品の販売制度について掲載しています。

要指導医薬品

医療用医薬品から一般用に移行して間もない医薬品(スイッチ直後品目)であるため一般用としてのリスクが確定していないものや劇薬であり、他の一般用医薬品とは性質が異なるため、薬剤師による指導と情報提供を店舗において対面で行うこととされています。
正当な理由なく、使用者本人以外に販売することはできません。
また、原則として1度に1包装単位(1箱、1瓶など)までしか販売できません。

第一類医薬品

一般用医薬品としての使用経験が少ないなど、安全性上特に注意を要するものとして、厚生労働大臣が指定した一般用医薬品です。購入の際は、薬剤師による情報提供を行うこととされています。

第二類医薬品

薬を正しく使用した場合でも、まれに健康被害が生じる可能性があるものとして、厚生労働大臣が指定した一般用医薬品です。購入の際に、薬剤師や登録販売者が必要な情報提供を行います。
第二類医薬品のうち、特定の方(妊娠している方、高齢者、小児など。)が使用する場合に特に注意が必要なものや、習慣性・依存性があるものなどを、指定第二類医薬品としています。外箱などの表示では、「指定第2医薬品」の「2」が丸や四角で囲まれています。

第三類医薬品

第一類と第二類以外の一般用医薬品です。購入の際に、薬剤師や登録販売者が必要な情報提供を行います。

医薬品のリスク区分に応じて、それぞれ専門家(薬剤師又は登録販売者)による指導や情報提供が行われます。
リスク区分 対応する専門家と情報提供等
要指導医薬品 薬剤師が、店舗等において対面で、必要な指導及び書面を用いて情報提供を行います。
第一類医薬品 薬剤師が、必要な情報提供を書面を用いて行います。
第二類医薬品 薬剤師又は登録販売者が、必要な情報提供を行います。
第三類医薬品 薬剤師又は登録販売者が、必要な情報提供を行います。

薬局、店舗での医薬品の陳列、表示など

  1. 店舗内に、販売する要指導医薬品・一般用医薬品の種類や勤務している専門家などの情報を掲示板で掲示します。
  2. 薬剤師、登録販売者、一般従事者が区別できるように、名札を付けたり、着衣を別にしたりします。
  3. 医薬品の容器などに、要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示をし、リスク区分がわかるようにしています。
  4. 店舗内では、医薬品をリスク区分ごとに分けて陳列します。

一般用医薬品の特定販売(インターネット販売等)

平成26年6月12日から、一般用医薬品のインターネット販売等が可能となりました。

インターネット販売等を行う薬局・店舗は、併せて実店舗による販売等も行わなければなりません。
その薬局・店舗で医薬品を購入しようとする者が容易に出入りできるようにする、薬局・店舗であることが外観からわかるようにするなどの措置が必要です。

特定販売を行うことを広告するインターネットサイトやカタログなどに販売する一般用医薬品の種類や勤務している専門家などの情報を表示します。

医薬品をインターネット販売サイトで購入する際は、許可を受けた薬局・店舗から購入するようにしてください。
無許可のインターネットサイトから医薬品を購入すると、偽造医薬品を販売され、健康被害を生じたり、注文した医薬品が届かないなどの被害を受けるおそれがあります。
以下の厚生労働省のホームページに、許可を受けた薬局・店舗のインターネットサイトの一覧がありますので、参考にしてください。

医薬品販売制度についての相談や、医薬品の販売方法についての疑問、苦情がありましたら、お近くの保健所又は県庁薬事課までご連絡ください。
(保健所一覧は次のリンク先をご覧ください)

医薬品の販売制度については、以下の厚生労働省のホームページもご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2411
ファクス番号:054-221-2199
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp