児童相談所とは
- 児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置されている県の機関です。
- 児童相談所では、0~18歳未満の子どものいろいろな問題について、ご相談をお受けしています。
- お住まいの市町にも相談窓口(詳しくは「児童相談窓口のご案内」をご覧ください。)があり、きめ細かな相談を受けています。児童相談所では、専門的な知識や技術を必要とするご相談をお受けしています。
相談の内容
- 家庭で育てることが困難になった子どもの相談
- 虐待を受けている子どもの相談(詳しくは「児童虐待について」をご覧ください。)
- 障害を持った子どもの相談
- 性格、行動、しつけなどについての相談
- いじめについての相談
- 不登校についての相談
- 非行についての相談
相談の受付
- まずお電話ください(054-646-3570)。専門の相談員がお話をうかがい、面接が必要な場合は日時を打ち合わせします。
- 次の時間に電話をお受けします。
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日はお休みです。 - お電話で相談されたい方には、電話相談(詳しくは子育てで悩んだら、まずは、お電話ください!をご覧ください。)をお受けしています。
- メールでのご相談はお受けしていません。
相談の進め方
- 児童相談所では専門のスタッフがチームを組んで、次のようなお手伝いすることができます。
- 児童福祉司(ケースワーカー)がお話をうかがい、明らかになった問題の解決に向けて保護者と一緒に考えていきます。
- 児童心理司及び医師が、子どもと面接し発達、性格などの検査や医学的診断を行います。
- 必要に応じて子どもをお預かりし、生活及び行動の様子を観察します。
これらを総合的に判断し、子ども及び家庭の状態にあった援助方法をご提案します。
援助方法の例
- 在宅(通所)での支援
- 他機関(医療機関や専門相談機関)へのあっせん
- 一時保護
- 児童福祉施設への入所
- 里親への委託
相談の秘密は守ります
相談の費用は無料です
ただし、児童福祉施設などに入所した場合は、保護者の所得に応じた費用を負担していただきます。
このページに関するお問い合わせ
中央児童相談所(中部健康福祉センター)
〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1
電話番号:054-646-3570(中央児童相談所)
ファクス番号:054-646-3563