児童虐待について

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ページID1033595  更新日 2023年2月13日

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児童虐待を疑ったら通告を!

子どもを虐待から守るため、「虐待かもしれない」と感じたら、迷わずご連絡ください。
中央児童相談所児童虐待専用電話 054-644-4199

  • *ご連絡いただいた秘密は厳重に守りますので、安心してご連絡ください。
  • *中央児童相談所の管轄は、島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町となります。その他の地域については、県内児童相談所の担当地域をご覧ください。

児童虐待とは

児童虐待とは、「親または親に代わる人などによる、子どもの身体や心を傷付けてしまう行為」のことで、法律で禁止されています。児童虐待は子どもの健やかな成長に悪い影響があることが分かってきて、禁止されるようになりました。児童虐待であるかどうかの判断は、保護者の気持ちに関わらず、子どもの立場から見て、「子ども自身が苦しんでいるかどうか」「子どもの成長のためになっているか」で判断されます。

しつけと虐待の違い(虐待とは)

「何度言っても同じことを繰り返す子どもに、つい手をあげてしまった」、「厳しくしないと(厳しくしても)この子はわからない」など、子どものしつけにとても苦労している保護者の話をよく聞きます。
「元気に育ってほしい」「言うことをきく子になってほしい」「やさしい子になってほしい」・・・。子育てへの思いは人それぞれですが、保護者の思いがなかなか子どもに伝わらないことは多いものです。
そんな時、いくら手をかけてもさっぱり変化が見えない子どもに対して怒りがうまれたり、何をしてもどうせだめだ、とあきらめの気持ちがうまれたりすることがあります。
子どもが健やかに育ってほしいという気持ちがありながら、時として親子とも同じパターンの繰り返し(怒るだけ、意地の張り合い、という悪循環)にはまりこんでしまうことがあります。

子どもが家庭や学校で元気に楽しく生活できていれば、その関わりは「しつけ」と言えるかもしれません。しかし、子どもを思っての保護者の働きかけがうまくいかず、保護者の気持ちとは反対に子どもの行動がますます悪化していく時の無理な関わり(叩く、食事を抜く、差別的な扱いをする、医療を受けさせないなど)は、どんな場合であっても「しつけ」ではなく、「身体的・心理的虐待」となってしまいます。
「虐待」とは大変きつい言葉ですが、「親または親に代わる人などによる、子どもの身体や心を傷つけてしまう行為」のことで、法律で禁止されています。
かつては、そのような行為が「厳しいしつけ」として大目に見られていた時代もありました。しかし、「子どもを大切に育てよう」という意識が高まったことや、次にあるように「虐待」は子どもの健やかな成長に悪い影響があることがわかってきて、法律で禁止されるようになりました。
「虐待」であるかどうかの判断は、保護者の気持ちに関わらず、子どもの立場から見て、「子ども自身が苦しんでいるかどうか」「子どもの成長のためになっているかどうか」で判断します。たとえ、保護者が「しつけ」のつもりでも、「子どもが毎日苦しい気持ちを感じている」「子どもの成長にとってマイナスと判断される」場合は、虐待になります。

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虐待を受けた子どものあらわれ

暴力的なしつけや関わりが続いたり、日常的に世話がされなかったりすると、子どもには様々な心理的、身体的影響があらわれます。

身体面

背が伸びない、体重が増えない

学習面

成績がふるわない

生活・行動面

  • 食事をしなかったり、逆に食べ過ぎる、食べ物にこだわる
  • 夜尿、チック、髪の毛を抜く
  • やる気が感じられず表情が乏しい、笑わない
  • 話さない、かたまってしまう
  • 誰にでもべたべたとする
  • 落ち着きがない、じっと話を聞いていられない
  • ちょっとしたことで怒りやすい、乱暴、よくイライラしている
  • うそをつく
  • 言葉づかいが乱暴
  • 家に帰りたがらない、家出をする
  • 万引きや喫煙など反社会的なことをする
  • リストカットをするなど、自分で自分を傷つけてしまう

保護者にそのつもりがなくても、「虐待」にあたる行為が続けば、子どもは「どうせ自分は何をやってもダメなんだ、生きていても何もいいことはない・・・」と思い、自信を失って本来持っている力を発揮できなくなってしまうものです。
また、性格や育て方の問題ではなく、生まれながらの特性として落ち着きがなかったり、こだわりが強かったりする子どもたちのことが最近よく話題になっています。
そうした特性に保護者の方や学校の先生も気づかないため、当たり前と思ってしたしつけや指導が、子どもにとって思わぬ無理を強いている場合があり、「虐待」に発展してしまったケースもあります。
もつれた親子関係の背景に、こうした生まれつきの特性が見つかることもよくあります。

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児童相談所が行わなければならないこと

児童相談所には、「虐待では?」という情報が入った場合(通告など)、子どもの様子を確認する法律的な義務があります。
この場合、児童相談所は子どもと会わなければなりません。子どもと会って様子を確認するとともに、保護者から話を聞かせていただきます。
ご理解とご協力をお願いします。

その結果

  1. 子どもに通告を受けたような心配がないということが確認されれば、「虐待」にはあてはまらない、として児童相談所の関わりは終了します。保護者の中には気分を害される方もいらっしゃると思いますが、法律に基づいた大事な確認ですのでご理解ください。
  2. 子どもの状態や保護者の話から、このまま家庭にいることが、子どもの心身にとって悪い影響があり、子どもの福祉を著しく侵害すると判断される場合には、子どもを一時的に児童相談所で保護したり、子どもが安心して家庭生活を送れるようになるまで施設等を利用したりする場合があります。
    • 子どもをお預かりしている間、学校や園など関わりがある機関から普段の子どもの様子を聞くなどの調査をしたり、今後どうしていったらよいかを保護者と児童相談所とで話す機会を持ったりします。(場合によって市町の福祉・保健担当者も交えることがあります)
      話し合いの中で、子どもが安全に家庭で生活できると判断されれば、家庭で生活しながら子どもがより安心して生活していけるよう、定期的に話し合いをしていくことになります。
  3. 心配ではあるけれども、子どもを一時的にでもお預かりする程ではないと判断される場合には、安心して家庭生活を送ることができるよう定期的に子どもや保護者とお話をする機会を持ちます。併せて、学校や園などに子どもの状況をお聞きします。
    • その間も、子どもが安心して家庭で生活できるようになるにはどうしたらよいか、保護者や関係機関と話し合う機会を持ちます。

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児童相談所が望んでいること

子どもが安心して安全な環境で生活し、生まれてきて良かったと思える養育環境を保障するために、保護者の子育てを支援したいと考えています。
児童相談所は、一方的に保護者を責めたり、子どもを取り上げようとしたりするわけではありません。
そのために、一時的に子どもが家庭を離れるような提案をさせていただく場合もあります。
子どもが元気に楽しく過ごせるよう、一緒に力を合わせていきたいと考えています。
児童相談所は、児童福祉法に基づく行政機関であると同時に、子どものための相談援助を行う専門機関です。心身の発達に障害のある子どもや、学習・非行・養育の心配など、子どもに関する心配事について相談を受け、支援しています。

【提供できる具体的な支援】

通所による支援

親子で定期的に児童相談所に通っていただき、子どもとはお話や遊びを通したカウンセリングを行います。また、保護者には、子どもの育ちや日ごろの様子を聞かせていただき、子どもの安定した生活のために役立つ具体的な取組みを一緒に考えていきます。児童相談所の嘱託医に相談することもできます。

一時保護による支援

子どもを一時的に預からせていただき、心理検査や行動観察を行って子どもの特徴を詳しく見させていただきます。その様子を保護者に伝え、子どもにどう対応していったら効果的か一緒に考えていきます。

施設・里親利用による支援

子どもを児童福祉施設や里親宅で預かり、再び保護者と一緒に生活できるよう支援します。なお、子どもに心配な行動や発達の遅れがある場合には、その子どもに適した専門的な施設を利用します。

関係機関による支援

福祉事務所や保健センターなど、地域の福祉・保健の機関による子育てに関する訪問、面談などによる支援を受けることができます。
お住まいの市町の窓口は、児童相談窓口のご案内をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

中央児童相談所(中部健康福祉センター)
〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1
電話番号:054-646-3570(中央児童相談所)
ファクス番号:054-646-3563