「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」の一部改正について
エムポックスについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づき、4類感染症に位置づけ、エムポックスの患者を診断した医師には、都道府県知事等に対して直ちに届け出ることを義務づけられています。
その具体的な運用について、 別添の「「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」の一部改正について(令和7年12月2日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課事務連絡)」により情報提供がありましたのでお知らせします。
<主な改正内容 >
・対外診断用医薬品の保険適用に伴う診断方法の追加
・国立健康危機管理研究機構の設立に伴う名称変更
詳細は添付資料を御確認ください。
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