露店営業許可申請に関する手続き

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ページID1033440  更新日 2023年11月8日

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※問い合わせ先※

申請手続きについては、出店する場所を管轄する保健所へお問い合わせ下さい。

1露店営業とは

露店営業とは、曳車、屋台、組立式等で移動性のあるものに施設を設けて、食品を調理し提供する形態の営業です(自動車での営業は該当しません)。

静岡県内で露店営業を行うためには、県内のいずれかの保健所で「飲食店営業(露店)」の許可が必要です。

2露店営業における提供品目

提供可能食品

  • 直前加熱食品(焼き鳥、フライの類、たこ焼、お好み焼き、焼きそば、フランクフルト)
  • 中華そば類
  • 酒類(ビールサーバー等による提供を含む)
  • 菓子製造業類似製品(きんつば、たい焼、今川焼、クレープ)
  • 喫茶類等(ホットコーヒー、ジュース:既製品を注いで提供)
  • かき氷(氷雪製造業において製造した氷を使用すること)
  • アイスクリーム(既製品の小分け販売に限る)

許可不要食品(届出は必要)

  • 単純な加工販売
  • かるめ焼
  • あめ細工
  • わた菓子
  • 焼き芋
  • 炒り豆
  • 爆弾あられ
  • ゆで栗、甘栗
  • 甘酒
  • ポップコーン
  • チョコバナナ
  • りんごあめ、いちごあめ
  • 焼とうもろこし

提供不可食品

  • 生食用食品(生食用鮮魚介類、寿司、生食用食肉、生卵等)

提供自粛食品

  • 加熱工程がなく、洗浄・殺菌・低温管理を要する食品
  • 生野菜
  • 浅漬け、冷やしきゅうり
  • 生ジュース(既製品以外のもの)
  • 前日に調理した食品

3衛生管理の留意点

  • 取扱品目数や取扱量は施設規模等に見合ったものとし、簡易な調理としてください。
  • 冷蔵が必要な原材料(肉、魚、処理した野菜等)は調理直前まで冷蔵してください。
  • 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行ってください。
  • アイスクリーム類を小分けする場合は、温度計付冷凍庫で保存し、開封したアイスクリームは翌日に持ち越さないでください。
  • かき氷の氷は、専用の衛生的な容器で保存してください。
  • 営業場所以外で仕込み行為(原材料の細切等)を行う場合は、提供当日に営業許可を受けた施設等で衛生的に行ってください。
  • 提供食品は前日に調理を行わず、加熱調理食品については、提供直前に十分加熱し、残品を翌日に持ち越さないでください。
  • 食中毒発生のリスクがある生野菜(きゅうり、レタス、トマト等)をそのまま提供することは避け、ジュース類は市販品を小分けして提供してください。
  • 調理従事者の健康状況の確認、手洗いの徹底、使い捨て手袋の着用等、衛生管理を徹底してください。

4露店に必要な設備

イラスト:露店設備

5図面の作成(例)

図面:露店図面

許認可の流れ

1 事前準備

  • 必要な設備を整える。
  • 図面を作成する。
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類を用意する。
  • HACCPに沿った衛生管理計画を作成する。(3.申請書提出までに)

2 電子申請(パソコンまたはスマートフォン)

厚生労働省「食品衛生申請等システム」での申請となります。

(スマートフォンの場合、PC版サイトに切り替え)

Step1アカウントの作成

お手元に以下を御準備の上、「アカウント作成はこちら」からアカウントを作成してください。

  • メールアドレス
  • 法人の場合は法人番号を御準備の上、「アカウント作成はこちら」からアカウントを作成してください。

Step2申請内容入力

お手元に以下を御準備の上、「営業許可の申請」から申請内容を入力してください。

  • 施設の図面のファイル(pdf,jpg,jpeg,png,gif,bmp,doc,docx,xls,xlsx,ppt,ppyx)
    図面は記載例を確認の上、必要な設備等を記入し、データを添付してください。
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類
    資格取得年月日を記入してください。
オンライン入力が難しい方は、申請書と基準チェックリスト(共通基準・業種別基準等)に必要事項を記載し、ご相談ください。代理入力は30分~1時間お待ちいただく場合があります。必ず事前予約(055-920-2102)でお願いします。

3 保健所窓口にて申請書の提出および設備の確認調査

  • 申請内容(入力した内容(施設情報)の画面を印刷、もしくは整理番号控え)
  • 施設の図面
  • 食品衛生責任者の資格証明書(原本の提示)
  • (法人の場合)登記事項証明書(原本の提示)
  • (井戸水等を使用する場合)水質検査成績書(26項目)
  • 申請手数料(静岡県収入証紙):16,000円
  • 営業に必要な設備一式(申請書受理時、駐車場にて確認します)

4 営業許可の連絡

3の確認調査後、電話連絡があった時点で営業可能です。(確認調査から1週間程度)

5 許可証交付

許可証交付講習会(月1回開催)を受講後、許可証をお渡しします。

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このページに関するお問い合わせ

静岡県東部健康福祉センター衛生薬務課
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2102
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-eisei@pref.shizuoka.lg.jp