【食品等事業者の方へ】食品営業届出が義務化されました。

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ページID1033441  更新日 2023年11月8日

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令和3年11月30日から営業届出が必要になりました

食品衛生法の改正に伴い、原則全ての食品等事業者に、【1】食品衛生責任者の設置、【2】HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理、【3】営業の届出、が必要となります。(例八百屋、米屋、食品販売店(売店等)、営業許可外食品製造業等)
※常温で長期保存が可能な食品(スナック菓子、カップ麺、缶詰等)のみを販売している事業者は届出の必要はありません。

詳しくは下記を御確認ください。(静岡県衛生課HPへリンク)

説明動画(5分)

動画サムネイル:許可外業者向け食品衛生法の改正に伴う手続き

営業届出業種一覧

旧許可業種であった営業

  • 魚介類販売業(包装済み魚介類のみの販売)
  • 食肉販売業(包装済み食肉のみの販売)
  • 乳類販売業
  • 氷雪販売業
  • コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)

販売業

  • 弁当販売業
  • 野菜果物販売業
  • 米穀類販売業
  • 通信販売・訪問販売による販売業
  • 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)
  • その他の食料・飲料販売業

製造・加工業

  • 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
  • いわゆる健康食品の製造・加工業
  • コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
  • 農産保存食料品製造・加工業
  • 調味料製造・加工業
  • 糖類製造・加工業
  • 精穀・製粉業製茶業海藻製造・加工業
  • 卵選別包装業
  • その他の食料品製造・加工業

上記以外のもの

  • 集団給食施設20食以上(委託給食の場合を除く。)
  • 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)

届出不要な業種について

以下に掲げる業種については、公衆衛生に与える影響が少ない営業として、食品衛生法に基づく営業許可や届出は不要です。

  • 食品・添加物の輸入業食品・添加物の運搬業、貯蔵業(食品の冷凍・冷蔵業を除く)
  • 常温で長期間保存可能な包装された食品・添加物の販売業
  • 農業・水産業で食品を採取している業
  • 器具・容器包装の製造業(合成樹脂以外の原材料が使用された器具・容器包装に限る)
  • 器具・容器包装の輸入業、販売業

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このページに関するお問い合わせ

静岡県東部健康福祉センター衛生薬務課
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2102
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-eisei@pref.shizuoka.lg.jp