医療法人の設立や運営における各種手続き

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医療法人の所管(手続きを行う窓口)について

医療法人の各種手続きは、その法人を所管する行政庁に対して行う必要がありますが、医療法人を所管する行政庁は、その法人の主たる事務所によって異なります。

静岡県内に主たる事務所がある医療法人…静岡県所管

ただし

  • 静岡市内にのみ病院、診療所及び介護老人保健施設を開設している医療法人…静岡市所管
  • 浜松市内にのみ病院、診療所及び介護老人保健施設を開設している医療法人…浜松市所管

このページでは、静岡県が所管する医療法人に関する手続きについてご説明します。

医療法人に関連した通知も掲載しておりますので、参考としてください。

医療法人の設立・運営において必要となる手続き

医療法人の設立

医療法人の運営

医療法人の解散

医療法人の合併

申請書等の様式改正

医療法人に関連した通知等

次の厚生労働省の医療法人関係のホームページを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp