助産所の開設等に関する各種手続について
静岡県内の助産所の開設・運営に関する各種の手続についてご説明します。
ただし、静岡市及び浜松市の区域内の助産所に関する手続については、それぞれの市の保健所にお問い合わせください。
助産所
いずれの手続についても、書類の提出先は、助産所の所在地を管轄する保健所です。
開設届
助産師が新たに助産所を開設したとき(医療法第8条)
手続の時期
開設後10日以内
必要書類又は詳細説明
開設許可等
助産師以外の者が助産所を開設するとき(医療法第7条第1項)
手続の時期
事前
必要書類又は詳細説明
開設届出事項変更届
助産師が開設した助産所において、
- 次の事項を変更したとき(医療法施行令第4条第3項)
- 開設者の住所及び氏名
- 助産所の名称
- 従業員の定員
- 敷地の面積及び平面図
- 助産所の構造及び平面図
- 管理者の住所及び氏名
- 業務に従事する助産師の氏名、勤務日及び勤務時間
- 分娩を取り扱う助産所における医療法施行規則第15条の2の嘱託医師等の内容
- 次の場合に該当するとき(医療法施行令第4条第3項)
- 開設者が他の助産所の開設者又は管理者となったとき
- 開設者が他の助産所に勤務することとなったとき
- 同時に2以上の助産所を開設したとき
手続の時期
変更後10日以内
必要書類又は詳細説明
開設許可事項変更許可
開設許可を受けて開設した助産所において、次の許可事項を変更するとき(医療法第7条第2項)
- 従業員の定員
- 敷地の面積及び平面図
- 助産所の概要及び平面図
手続の時期
事前
必要書類又は詳細説明
開設許可(届出)事項変更届
開設許可を受けて開設した助産所において、次の事項を変更したとき(医療法施行令第4条第1項・第4条の2第2項)
- 開設者の住所及び氏名(開設者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 助産所の名称
- 開設者が法人であるときのその定款、寄附行為又は条例(主たる事務所の所在地が静岡県以外の区域にある国所管医療法人の場合に限る。)
- 管理者の住所及び氏名
- 分娩を取り扱う助産所における医療法施行規則第15条の2の嘱託医師等の内容
手続の時期
変更後10日以内
必要書類又は詳細説明
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp