国民健康保険の給付

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ページID1024889  更新日 2023年11月29日

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給付にはどんなものがあるの?

被保険者証(70歳以上の方は被保険者証と高齢受給者証)を保険医療機関や保険薬局の窓口で提示することにより、一部負担金を支払うことで保険給付(療養の給付)が受けられます。(差額ベッド代などの保険適用にならないものは全額自己負担になります。)

この他には、医療費を全額支払った場合等で保険者がやむを得ないと認めた場合、申請により保険適用分が払い戻される「療養費」、窓口で支払う一部負担金が高額になった場合に所得に応じた一定の額を超えた分が支払われる「高額療養費」、医療保険と介護保険の自己負担額が所得に応じた一定の額を超えた場合に支払われる「高額介護合算療養費」、出産した際に支給される「出産育児一時金」、被保険者が亡くなった場合に葬祭を行った方に対して支給される「葬祭費」などがあります。

医療機関の窓口ではどのくらい負担するの?

療養の給付を受けるときに、被保険者が保険医療機関等に支払う一部負担金の割合は年齢等によって異なります。

年齢別一部負担金の負担割合
年齢区分 負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学~69歳 3割
70歳以上 2割(ただし、現役並み所得者は3割)
  • 平成20年4月から70歳以上の方の窓口負担割合は2割とされていますが、激変緩和措置により、平成20年度から平成25年度は一律1割に凍結され、平成26年度以降、70歳到達者から順次凍結措置が解除され、本来の2割となります。
  • 70歳以上の方で、課税所得が145万円以上の方がいる世帯の場合は「現役並み所得者」となります。ただし、同一世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者が1人の場合は収入額が383万円未満、2人以上の場合は収入額の合計が520万未満であれば申請により2割になります。

窓口での一部負担金が高額になってしまったら?

保険医療機関等でお支払いいただく一部負担金の額が、月単位で一定の自己負担限度額を超えた分について、高額療養費が支給されます。この場合には、保険者から世帯主等に対してお知らせが届きますので、それに基づいて申請してください。なお、入院などあらかじめ医療費が高額になることが見込まれるときは、受診の前に「限度額適用認定証」等を申請すれば、医療機関などへの支払いが自己負担限度額までとなります。

また、世帯内で医療保険と介護保険の費用を合わせた額が、年単位で一定の自己負担額を超えた場合は、高額介護合算療養費が支給されます。

高額療養費、高額介護合算療養費の支給額の計算及び申請に必要な書類等については、お住まいの各市町や国民健康保険組合にお問い合わせください。

収入の減少により、一部負担金が払えなくなってしまったのですが…

災害等による収入の減少により、一部負担金の支払いが困難となったと認める特別な事情のある場合には、一部負担金の減免制度があります。

詳しくは、お住まいの市区町の国保窓口までご相談ください。

交通事故にあった場合は?

交通事故など第三者からの行為によってケガをした場合、届出をすることで国民健康保険で治療が受けられます。国民健康保険で負担した費用は、国民健康保険の保険者が被害者に代わって請求しますので、速やかにお住まいの各市町や国民健康保険組合に届出をしてください。

新型コロナウイルス感染症に感染した方等への傷病手当金の支給について

国民健康保険の加入者で給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルスに感染したり感染が疑われたりして無給や減給になった場合に、傷病手当金を受け取れる場合があります。

詳しくは、お住まいの市区町の国保窓口までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康局国民健康保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2331
ファクス番号:054-221-3291
kokuho@pref.shizuoka.lg.jp